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掲載日:2021年8月18日
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等により投票をすることができます。この投票を利用する場合、法律により、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければならいとされています。各手続き前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスク、ビニール手袋の着用などにご協力をおねがいいたします。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
「特定患者等」とは、
選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)
特例郵便等投票請求書(PDF:155KB)に必要事項を記入、署名のうえ、外出自粛要請等の書面を添えて、選挙管理委員会へ請求してください。請求書を郵送する際は、料金受取人払いの宛名(PDF:37KB)を封筒に貼り付け、宛名が分かるようにファスナー付きの透明のケース等に入れて、ケース等の表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。また、ポストに投函する際は、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒(投票用紙を入れる内封筒・内封筒を入れる外封筒)、ファスナー付き透明ケース、返信用封筒をお送りします。
投票用紙に候補者名を記入のうえ、投票用封筒に入れた後、その表面に署名してください。
署名した投票用封筒を選挙管理委員会から送付された返信用封筒に入れ、宛名が分かるように、ファスナー付き透明ケースに入れて、ケースの表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。
必ず、投票日に間に合うよう、選挙管理委員会にお送りください。なお、ポストに投函する際は、同居人、知人等(患者でない方)にご依頼ください。
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