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掲載日:2014年4月1日

野焼き

野焼き(野外焼却)の禁止について

  • 廃棄物の野焼き(野外焼却)は、平成13年度に廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正施行され、第16条の2により風俗習慣上の行事や農作業で直接必要な場合など一部の例外を除いて、全ての人を対象に禁止されました。
  • 法に違反すると処罰の対象となります。悪質な野焼きを行った者には、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又はその両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)
  • 野焼きの禁止に例外規定はあっても、容易に代わりの方法がとれるものは、やむを得ないものにはあたりません。やむを得ない焼却であっても、周辺地域の生活環境に影響を与えてはいけませんので、苦情等があれば行政指導の対象となります。
  • 家庭のごみは焼却することなく、ごみステーションにルールを守って出しましょう。事業所のごみも、許可業者に処理を依頼して、野外焼却をしないでください。
  • 環境にやさしいまちづくりにご協力をお願いします。

お問い合わせ

産業建設部環境政策課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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