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掲載日:2020年10月13日
平成30年度税制改正により、令和3年度(2021年度)(令和2年<2020年>分所得)以降に適用される市民税・県民税の見直しがされました。そこで、次のとおり、主な改正事項をお知らせします。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40%ー10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等 の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
(A)×25%+ 37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
(A)×15%+ 78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
(A)×5%+ 155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
公的年金等 の収入金額 (A) |
公的年金等控除額 |
|||
改正後 |
改正前 |
|||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
|
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
(A)×25%+ 37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
(A)×15%+ 78万5千円 |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
(A)×5%+ 155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
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配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
|
勤労学生の前年の合計所得金額要件 |
75万円以下 |
65万円以下 |
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
|
寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 |
48万円以下 |
38万円以下 |
|
障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 |
135万円以下 |
125万円以下 |
|
均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
28万円+10万円 |
28万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円 |
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 |
|
所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者及び扶養親族がない方 |
35万円+10万円 |
35万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 |
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 |
給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。
令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書
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