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ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 令和3年度(2021年度)以降の個人市民税・県民税の改正について

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掲載日:2020年10月13日

令和3年度(2021年度)以降の個人市民税・県民税の改正について

平成30年度税制改正により、令和3年度(2021年度)(令和2年<2020年>分所得)以降に適用される市民税・県民税の見直しがされました。そこで、次のとおり、主な改正事項をお知らせします。

個人所得課税の改正

 給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正後

改正前

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

その収入金額×40%ー10万円

その収入金額×40%

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

その収入金額×30%+18万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

その収入金額×20%+54万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

その収入金額×10%+120万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

 公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記1.及び2.の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。

65歳未満の場合

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

130万円以下

60万円

50万円

40万円

70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

65歳以上の場合

公的年金等

の収入金額

(A)

公的年金等控除額

改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

330万円以下

110万円

100万円

90万円

120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+

37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+

78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+

155万5千円

1,000万円超

195万5千円

185万5千円

175万5千円

 基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその前年の合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

 調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用はできないこととされます。

 所得金額調整控除の創設

  1. 前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次のいずれかを有するものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
    (前年の給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)ー850万円)×10%
    • 特別障害者に該当するもの
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
  2. 前年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があるもので、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。
    前年の給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)ー10万円

 非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生の前年の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する個人市民税・県民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の前年の合計所得金額

(非課税となる方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

28万円+10万円

28万円

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+16万8千円

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の前年の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

同一生計配偶者及び扶養親族がない方

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者又は扶養親族がある方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

給与支払報告書等の光ディスク等による提出義務基準の引下げ

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による提出義務制度について、提出義務の対象となるかどうかの判定基準となるその年の前々年に提出すべきであった支払調書等(給与支払報告書にあっては所得税に係る給与所得の源泉徴収票、公的年金等支払報告書にあっては所得税に係る公的年金等の源泉徴収票)の枚数が100枚以上(現行:1,000枚以上)に引き下げられます。

適用日

令和3年(2021年)1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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