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ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

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掲載日:2019年5月22日

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正について

平成29年度税制改正により、令和元年度(平成31年度:平成30年分所得)以降の市民税・県民税から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されます。

市民税・県民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

 

配偶者の前年の
合計所得金額

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)

【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの
場合の配偶者給
与等の収入金額

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)

配偶者
控除

38万円以下

33万円

22万円

11万円

1,030,000円以下

上記のうち、老人
控除対象配偶者

38万円

26万円

13万円

配偶者
特別
控除

38万円超
90万円以下

33万円

22万円

11万円

1,030,000円超
1,550,000円以下

90万円超
95万円以下

31万円

21万円

11万円

1,550,000円超
1,600,000円以下

95万円超
100万円以下

26万円

18万円

9万円

1,600,000円超
1,667,999円以下

100万円超
105万円以下

21万円

14万円

7万円

1,667,999円超
1,751,999円以下

105万円超
110万円以下

16万円

11万円

6万円

1,751,999円超
1,831,999円以下

110万円超
115万円以下

11万円

8万円

4万円

1831,999円超
1,903,999円以下

115万円超
120万円以下

6万円

4万円

2万円

1,903,999円超
1,971,999円以下

120万円超
123万円以下

3万円

2万円

1万円

1,971,999円超
2,015,999円以下

123万円超

0万円

0万円

0万円

2,015,999円超

注意点

  • 所得割の納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。
  • 配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下で、生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)を同一生計配偶者といいます。
  • 同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下のものを控除対象配偶者といいます。
  • 所得割の納税義務者で合計所得金額が1,000万円を超え、同一生計配偶者がいる場合は、確定申告書「第二表」の「住民税に関する事項」の「同一生計配偶者」の該当する欄に必要事項を必ず御記入いただき、税務署で確定申告を行ってください。また、所得税の確定申告の必要がない方は、「同一生計配偶者」の該当する欄に必要事項を必ず御記入いただき、市民税・県民税の申告を行ってください。記載がない場合は、市民税・県民税の非課税限度額制度、国民健康保険税の軽減等の各種行政サービスが受けられません。

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額

所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については、国税庁ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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