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ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税・県民税 > 市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について

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掲載日:2021年12月1日

市民税・県民税(個人住民税)からの住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について

平成21年から令和4年までの間に居住し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、市民税・県民税の所得割から控除できる場合があります。

控除額

次の金額のうちいずれか小さい金額

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税対象所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(上限:97,500円)

【注意】
2については、居住年が平成26年4月から令和4年までであって、当該住宅の取得等が特定取得である場合には、所得税の課税総所得金額、課税対象所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(上限:136,500円)

注意点

  • 平成19年から平成20年までの間に居住した方については、所得税での控除期間を15年に延長する特例措置が設けられているため、市民税・県民税での適用はございません。
  • 住宅ローン控除の適用が2年目以降の給与所得者の方は、給与支払者から毎年1月31日までに伊予市へ提出する給与支払報告書(給与所得者の方へは1月頃に給与支払者から配布する源泉徴収票)の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」等が記載されている必要があります。記載がない場合は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありませんので、お勤め先にお問い合わせください。
  • 住宅ローン控除が適用された場合、所得税については既に源泉徴収(給与から天引き)された税額が還付されますが、市民税・県民税については翌年度の税額から控除されるため、還付とはなりません。

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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