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掲載日:2017年4月7日
上場株式等の配当等、源泉徴収口座の上場株式等の譲渡については、源泉徴収及び特別徴収により課税関係が終了するため、申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。
ただし、申告した場合には、市民税・県民税の非課税判定、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料算定などの総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
なお、市民税・県民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
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