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掲載日:2021年6月2日
セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証の特例措置が適用される制度です。
本制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、法人の場合には登記上の住所地または事業実態のある事業所の所在地、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村において特定中小企業者の認定を受ける必要があります。
なお、認定を受けた後、金融機関または信用保証協会へ別途利用申込みが必要です。
また、本制度の利用にあたっては、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますのでご留意ください。
保証制度の内容については、下記にて確認してください。
危機関連保証の認定における比較は事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 平成31年2月(実績) |
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた「令和2年2月」に替えて「平成31年2月」と比較する。
直近月 | 令和2年12月(実績) | 令和3年1月(見込み) | 令和3年2月(見込み) |
比較月 | 令和元年12月(実績) | 令和2年1月(実績) | 令和2年2月(実績) |
※前年同期より後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、通常通り前年同期と比較する。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月平均」等とするなど比較する期間の弾力的な運用が可能となりました。
各種支援策の変更などの影響を受けたことを市が確認する必要がありますので、本緩和措置の活用を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
指定期間:令和3年12月31日まで
※指定期間が令和3年12月31日まで延長となりました。
※危機関連保証については、指定期間までに融資を実行する必要がありますので、ご注意ください。
危機関連保証においては、認定書の有効期間は認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
【注意】
第6項関係様式①:認定申請書(PDF:84KB)、売上高等明細書(PDF:109KB)
【最近1か月と最近3か月比較】
第6項関係様式②:認定申請書(PDF:91KB)、売上高等明細書(PDF:73KB)
【令和元年12月比較】
第6項関係様式③:認定申請書(PDF:91KB)、売上高等明細書(PDF:77KB)
【令和元年10月から12月比較】
第6項関係様式④:認定申請書(PDF:81KB)、売上高等明細書(PDF:81KB)
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