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掲載日:2024年3月27日

コミュニティ・スクールに関するQ&A

伊予市のコミュニティ・スクールに関するQ&Aです。

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置している学校です。

学校運営協議会について

学校運営協議会とは

学校と地域住民や保護者等が一定の権限をもって学校運営に参画※する仕組みのことです。
※参画…政策や事業などの計画に加わること

学校運営協議会の役割は

学校運営協議会の役割は主に以下の3つです。

  1. 校長が作成する運営の基本方針を承認する(必須)
  2. 学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる(任意)
  3. 教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について意見を述べることができる(任意)
    ※特定の個人に関する事項を除く

コミュニティ・スクールにおける学校運営の責任者は

コミュニティ・スクールにおける学校運営の責任者は、これまでどおり校長です。

学校評議員と学校運営協議会委員の役割の違いは

学校評議員は、校長の求めに応じて意見を述べる個人である者に対し、学校運営協議会委員は、学校運営について協議をする機関(合議体※)です。
※合議体…複数の構成員の意見の合議によってその意思を決定する組織体のこと

協議会が設置されると、これまで学校評議員会で行っていた内容は協議会で協議することになります。

PTAと学校運営協議会の違いは

PTAは、学校及び家庭における教育の理解と振興、児童生徒の学校外における生活指導などの社会教育活動を目的とする社会教育団体であり、学校と家庭、地域をつなぐ役割をもち、学校の教育活動に協力を行うもので、学校運営協議会とは異なります。

PTA役員が学校運営協議会に委員として参画して学校運営にPTAの意向を反映させたり、協議会がその活動にPTAの協力を求めるなど、互いに補完し合いながら、家庭・地域・学校の連携をより一層密にすることが期待されています。

学校運営協議会委員について

学校運営協議会の委員は20人揃わないといけないのか

20人以内で構成されていれば問題ありません。

委員の任期は

委員の任期は1年です。再任されることがあります。

学校運営協議会の委員は、規則第8条に示されている委員を網羅しなければならないのか

学校の実態に応じて委員の選定をしてください。ただし、地域学校協働活動推進員は必ず委員となります。

学校運営協議会委員は誰が選ぶのか

校長が中心となり委員候補者を選出します。学校は、委員候補に内諾を得たのち「学校運営協議会委員推薦書」(第4号様式)を作成し、教育委員会に当該年度の前年度の2月末日までに提出します。

委員の任期は1年ですので毎年「学校運営協議会委員推薦書」(第4号様式)の提出が必要です。

委員の任命は誰が行うのか

校長が推薦し、教育委員会が任命します。

委員の身分は

非常勤特別職の地方公務員となります。

委員の義務は

任期中、任期が解かれた後も守秘義務が課せられます。

委員は他校との兼務はできるか

他校との兼務は可能ですが、委員の負担やより広く地域の方に参画していただくために、重複している学校間での調整をお願いしています。

委員は辞任することはできるか

できます。委員から辞任の申し出があった場合、学校は速やかに教育委員会に連絡をしてください。

対象委員から「学校運営協議会委員辞任届」(第6号様式)の提出を受け、教育委員会に提出してください。

なお、補欠の委員は、前任者の残任期間の範囲で任命されます。

会長と副会長は誰が務めるのか

委員の中から互選により選出されます。

ただし、当該学校の校長、教員、事務職員は、会長及び副会長にはなれません。

委員への報酬は発生するのか

委員は、非常勤特別職の地方公務員であるため報酬が発生します。

職務としての委員(当該学校の校長や職員、公民館職員、近隣の公立幼稚園職員等)、報酬を辞退された方以外に報酬が支払われます。

委員報酬の支払いの方法は

年度末に1年分の委員報酬を支払います。

委員報酬の辞退の申し出があった場合、辞退することは可能か

辞退することができます。その場合、「報酬辞退届」(任意様式)を教育委員会に提出します。

公務員が報酬の支払いを受けることは可能か

当該学校の校長や職員、公民館職員、近隣の公立幼稚園職員等、職務としての委員には報酬は発生しません。

職務としてではなく、地域住民や保護者として委員となった場合、委員本人が勤務している職場にご自身の兼業の承認に関する手続きをします。(報酬を辞退する場合も兼業の承認手続きは必要です。)

また、会議開催時間が勤務時間内の場合は、年次休暇の手続きをしてください。

学校運営協議会の運営について

協議会の招集は誰がするのか

会長が校長と協議の上、招集します。

協議会の開催回数に決まりはあるのか

決まりはありませんが、年4回を想定しています。

開催場所に決まりはあるのか

各学校の校長室、会議室、図書室等、特に決まりはありません。

会議ではどのようなことを議題にすればいいか

主に、以下のことを議題とします。

学校運営、学校支援、家庭・地域協働、課題解決の視点から協議や熟議をしてください。

必須事項

  1. 会長及び副会長の選出
  2. 学校運営方針の承認
  3. 地域学校協働活動について(情報交換や報告、人材発掘等)
  4. 使用教材についての協議(再利用できるもの、共用できるもの等、保護者負担軽減について)
  5. 学校関係者評価について

任意事項(例)

  1. 学校運営や学校施設についての意見
  2. 「教職員の任用」に関する意見
  3. 各種意見交換、情報交換、「家庭・地域・学校」三者連携のための協議や熟議、地域行事、青少年健全育成、ボランティア活動等

熟議とは

熟慮と議論を重ねる「熟議」は、課題の把握と共有、課題解決に向けた多くの意見を引き出すことができます。また、互いの立場や果たすべき役割への理解が深まり、役割に応じた解決策が洗練され、納得して役割を果たすことができるようになる効果があります。

「熟議」による知恵の出し合い、肯定的で未来志向の話し合いは、委員個人が当事者意識を高く保ち続けることにもつながり、協議会の形骸化を防ぐ方策になります。

年間すべての会で「熟議」をする必要があるか

年間すべての会で「熟議」をする必要はありませんが、学校が抱える課題が明らかになった場面や委員の入れ替わる時期などにおいて、積極的に「熟議」を活用してください。

会議の内容は公表するのか

児童生徒に関することや教職員の人事などの個人情報、その他機密事項を除き、会議後は、保護者や地域、関係者への理解を深め、連携・協力の推進のために、学校だよりや学校ホームページへの掲載または「学校運営協議会だより」を発行するなど、情報の公開に努めてください。

学校運営の基本方針の承認までの手順は

校長は、学校運営の基本方針を作成し、協議会に承認を得ることが必要なことから説明責任が求められます。

年間の協議会における熟議を通じ、翌年度の基本方針に求められる方向性をくみ取り、最終の協議会において、翌年度の基本方針の承認を得ます。以降、年度初めに基本方針の確認、年度末に翌年度の基本方針の承認を得るという流れを想定しています。

協議会は、承認の過程で「育てたい子どもの姿」や「目指す学校像」等に関する学校運営のビジョンを共有します。協議会の意向を学校運営に反映させることで、校長と共に学校運営に責任を負っているという自覚と意識が高まり、学校運営の責任者である校長を支え、学校を応援することにつながります。

設置初年度は、第1回の協議会で説明し、承認を得ます。

学校運営方針の承認が得られない場合の対応は

内容について改善等を図り、再協議の上、成案を得るように努めてください。

どのように教育委員会に意見を述べるのか

教育委員会に対して意見を述べるときは、校長の意見を聴取し、「学校運営協議会意見申出書」(第5号様式)にて提出してください。口頭もしくは書面にて回答します。(提出期限:2月末日まで)

教職員の任用に関しても、「学校運営協議会意見申出書」(第5号様式)にて提出してください。(提出期限:1月10日まで)

教職員の任用に関する意見に対する教育委員会からの回答はありません。教職員人事異動の新聞発表や次年度の「学校だより(教職員紹介)」等により、回答に代えさせていただきます。

教職員の任用についてはできれば協議したくない。協議はしなければならないのか

任意事項であるため、必ず協議しなければならないものではありません。

教職員の任用に関する意見の申出が、人事を混乱させることにならないのか

教職員の任用に関する意見は、規則第5条第3項で「個人を特定しての意見ではないこと」「学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見であること」「協議会の任務を踏まえた建設的な意見であること」と規定されているため、教職員人事に大きな混乱が生じることはないと考えています。

学校運営協議会の設置により、教職員の負担が増えないか

協議会の運営が軌道に乗るまでは、一時的に負担が増えることも見込まれます。しかし、その後は、学校運営に関する様々な会を協議会に統合したり、緊急事案や想定外の協議題について、改めて会議体を起こす必要がなかったり、会議ごとの参加者の仕分けや準備等の作業が軽減されたり、同じ内容の説明を繰り返す時間が削減されたりするなど、負担は抑えられるようになります。

また、協議会が成熟すると、目的が共有された上で保護者、地域、学校が適切に役割分担され、教職員の負担が増えることにはつながらないと考えています。

地域学校協働活動推進員(コーディネーター)について

地域学校協働活動推進員(コーディネーター)とは

社会教育法に基づき、教育委員会が委嘱し、主に各学校区で活動します。

学校と家庭・地域の間に立ち、意見や要望、連絡事項などを取りまとめ、両者の連携を強化したり、人脈を生かし、学校で活躍する地域の方々を増やす等の役割を想定しています。

誰がするのか

地域学校協働活動に熱意と見識を有する方にお願いしたいと考えています。

何人配置するのか

各校に1名配置します。

人選はどのようにするのか

校長が関係者と相談しながら選考します。

資格は必要か

資格は必要ありません。

配置することのメリットは

今まで特定の先生や保護者がいたことにより協力を得ていたことも、コーディネーターがいることにより、その特定の個人がいなくても協力が依頼できるなど持続的な取組みが可能となります。

取組みの進度に差が出ないか

地域により状況が違うため、多少の差は予想されますが、コーディネーター間の情報交換の場を持ったり、研修等を行う等、それぞれが取組みを進められるよう教育委員会からもサポートを行います。

地域学校協働活動について

地域学校協働活動とは

地域と学校がパートナーとなり、地域全体で子どもたちの成長を支え、学校を核とした地域づくりを目指し、地域を創生する活動のことです。

地域学校協働本部とは

従来の地域による学校の「支援」から、地域と学校双方向の「連携・協働」へ、また「個別の活動」から活動の「総合化・ネットワーク」を目指し、幅広い地域住民の参画により地域学校協働活動を推進する新たな体制のことです。

地域学校協働活動の推進により、教職員の負担が増えるのでは

地域学校協働活動の運営が軌道に乗るまでは、一時的に負担が増えることも見込まれます。

しかしながら、学校だけでなく地域の方々や保護者も含めた社会総掛かりでの教育の実現を目指すものであるので、将来的には教職員の負担が軽減されていくと考えます。

地域学校協働活動と学校運営協議会との関係は

学校運営協議会は協議の場です。

学校運営協議会において、学校運営への必要な支援について協議が行われ、その結果を踏まえて行う活動が地域学校協働活動です。

 

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お問い合わせ

教育委員会事務局

電話番号:089-989-9871

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