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掲載日:2023年10月14日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)の改正による学校運営協議会の設置の努力義務化を受けて、本市においても教育委員会及び学校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進し、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的に、全小中学校へのコミュニティ・スクールの早期導入をめざしています。
本市においては、令和5年度中にモデル校を指定のうえ学校運営協議会を設置し、活動内容を検証しながら、令和6年度中に市内全校に設置する方針としています。
令和5年4月以降、モデル校を双海地域4小中学校とし、先進地の情報収集や市内研修会の開催を通じて制度の導入に向けて準備を進めています。
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