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掲載日:2023年12月5日
5歳から11歳までを対象とした小児向け新型コロナワクチンが薬事承認されたことを受け、伊予市では令和4年3月4日からワクチン接種を開始しております。
本ワクチンを受ける際には、感染症予防等の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人及び保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
周りの方に接種を強制したり、接種していない人に対して差別的な対応をすることのないようお願いします。
ファイザー社(5歳から11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
※新型コロナワクチンは、他のワクチンと接種間隔を前後13日あける必要があります。ただし、インフルエンザワクチンは間隔をあける必要はありません。
初回接種を受けたことがなく、1回目接種日に5歳から11歳の方
初回接種(1.2回目)を完了した5歳から11歳の方
※3回目以降の接種の有無は問いません
1回目接種後、3週間あけて2回目を接種。
前回接種から3か月以上経過して、1回接種。
※6か月から4歳用のワクチンで初回接種(3回)を終了した後に、5歳の誕生日を迎えた場合は、3回目接種から3か月以上経過してから、4回目接種として、5歳から11歳用オミクロン株1価ワクチン(XBB.1.5)を接種することができます。
希望者の方に接種券を発行しております。
接種券の発行ついては、伊予市保健センターにご連絡ください。
伊予市内:なのはなこども医院(伊予市下吾川1002番地1)
※伊予市外にかかりつけがある場合は、その医療機関にワクチン接種の相談をしてください。
・予診、接種に保護者の同伴が必要です。
・当日は下記の持参物を忘れずにお持ちください。
1 お子様の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
2 接種済証、予診票(保護者が署名)
3 お薬手帳(持っている方のみ)
4 母子健康手帳
コールセンター又は予約webサイトでご予約ができます。
詳細については、接種券に同封してある「新型コロナワクチンのお知らせ」のチラシをご確認ください。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関で治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に予防接種法に基づく救済が受けられます。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
・予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
愛媛県 |
新型コロナワクチンに関する相談(主に副反応に関する相談) ○接種実施後の副反応・禁止事項等に係る相談 ○副反応等が出て、接種医・かかりつけ医を受診すべきがどうかの相談 電話番号 0120-567-231(フリーダイヤル) 受付時間 24時間対応(土日祝日含む) |
伊予市 |
新型コロナワクチン接種に関する相談 ○接種予約に係る問い合わせ 伊予市コールセンター:089-909-3205 ○接種券、接種スケジュール、接種場所に係る問い合わせ 伊予市相談窓口:089-989-5520 |
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