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掲載日:2023年3月22日
要介護認定申請後に容態が悪化して入院するなどの理由で申請を取り下げたり、主治医意見書を作成する医師が変更となった場合、申請取下げ届・主治医変更届を提出してください。
申請を取り下げると、特に新規申請・更新申請の場合、対象となる期間の認定が受けられなくなり、その期間に介護保険サービスの利用があれば、全額自己負担となる可能性がありますのでご注意ください。
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