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掲載日:2024年3月1日

離婚するとき

「離婚届」を出してください。

届出期間

  • 協議離婚離婚届を出した日から法律上の効力が生じます。
  • 裁判離婚調停成立または裁判確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合夫及び妻
  • 裁判離婚の場合訴えの提起者(申立人)

届出先

夫妻の本籍地、届出人の住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届1
  • 窓口にお越しの方の本人確認書類
  • 裁判離婚の場合は次の書類
    ・調停離婚調停調書の謄本
    ・審判離婚審判書の謄本と確定証明書
    ・和解離婚和解調書の謄本
    ・認諾離婚認諾調書の謄本
    ・判決離婚判決書の謄本と確定証明書

本人確認書類について

注意事項

  • 届書に成年の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要です。)
  • 婚姻で氏(姓)を変更した方は婚姻前の氏にもどります。離婚後も婚姻中の氏を継続して使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出してください。
  • 外国人との離婚は別途必要書類がありますのでご相談ください。
  • 離婚届で住所は変わりません。住所変更する場合は別途お手続きが必要です。
  • 離婚届で子の戸籍は移りません。子が離婚後の母(父)の戸籍に入籍する場合は別途お手続きが必要です。

住所変更に関する手続き

子が離婚後の母(父)の戸籍に入籍する手続き(PDF:56KB)

離婚に伴い必要な手続き

離婚に伴い必要な手続き(PDF:185KB)

関連情報

  • 離婚時の年金分割制度
    離婚後2年以内であれば、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割できます。詳しくは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへお問い合わせください。

離婚時の年金分割制度のお知らせ(PDF:389KB)
離婚時の年金分割制度|日本年金機構(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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