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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 結婚・離婚に関する手続き > 離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用するとき

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掲載日:2024年3月1日

離婚後も婚姻中の氏をそのまま使用するとき

離婚されると、婚姻で氏(姓)を変更した方は婚姻前の氏にもどります。婚姻中の氏を継続して使用する場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を出してください。

届出期間

離婚届と同時、または離婚の日から3か月以内
例)4月1日離婚の場合7月1日まで

【離婚の日】
協議離婚…届出の日
調停離婚・和解離婚…成立日
審判離婚・判決離婚…確定日
認諾離婚…認諾日

届出人

離婚により婚姻前の氏にもどった方。

届出先

届出人の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)1通

注意事項

  • 離婚の日から3か月過ぎると、婚姻中の氏を使用するには家庭裁判所の許可を得て「氏の変更届」になります。

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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