掲載日:2024年3月1日
結婚するとき
「婚姻届」を出してください。
届出期間
婚姻届を出した日から法律上の効力が生じます。
届出人
夫及び妻(署名は旧姓です。)
届出先
夫か妻の本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。
届出に必要なもの
本人確認書類について
届出用紙
注意事項
- 届書には成年の証人2名の署名が必要です。
- 婚姻適齢に達していることが必要です。
男…18歳女…18歳(※1)
- ※1令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。この場合、従来通り、父母の同意が必要となります。
・婚姻同意書(PDF:62KB)
- 婚姻される妻が再婚の場合は再婚禁止期間(100日)を経過していることが必要です。
再婚禁止期間の適用がない場合がありますのでご相談ください。
- 外国人との婚姻は別途必要書類がありますのでご相談ください。
- 婚姻届では住所が変わりません。住所変更する方は別途お手続きが必要です。
住所変更に関する手続き
婚姻に伴い必要な手続き
婚姻に伴い必要な手続き(PDF:181KB)