伊予市・中山町・双海町合併協議会
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基本的協議項目
 
1
  合併の方式  
合併の方式を「新設(対等)合併」とするか、「編入(吸収)合併」とするかについて協議します。
   
伊予市、伊予郡中山町及び同双海町を廃止し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併となりました。(平成16年4月8日確認)
 
 
2
  合併の期日  
実際に合併を行う日(新市の施行日)をいつにするか協議します。
(合併特例法期日:平成17年3月31日まで)
   
平成17年3月31日以前を目標とすることになりました。(平成16年4月8日確認)
   
合併の期日は、平成17年4月1日とする。(平成16年9月27日確認)
 
 
3
  新市の名称  
新設(対等)合併の場合は、新市の名称について協議します。
   
平成16年5月13日提案
新市の名称は、伊予市とする。
以上のように確認されました。(平成16年6月30日確認)
 
 
4
  新市の事務所の位置  
新市の事務所の位置、庁舎の利用方法(本庁、分庁、総合支所)等について協議します。
   
・事務の方式については、伊予方式(総合支所方式を基本とした新しい方式)とすることになりました。(平成16年4月8日確認)
・新市の事務所の位置は、伊予市庁舎とする。(平成16年5月13日確認)
 
 
5
  財産及び責務の取扱い  
関係市町の財産(土地、建物、債権、債務等)の取扱いについて協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年8月12日確認)
 伊予市、中山町及び双海町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
 


合併特例法に規定されている協議事項
 
6
  地域審議会の設置  
地域審議会設置の有無や、設置する場合は、地域審議会の組織及び運営方針について協議します。
   
・市町村の合併の特例に関する法律に基づく地域審議会は設置しない。
・合併後の住民自治を確保するために、新市において新たな自治組織の仕組みを検討する。
以上のように確認されました。(平成16年4月8日確認)
 
 
7
  議員定数及び任期の取扱い  
合併特例法に規定する議会の議員の定数や在任に関する特例措置を適用するか否か等について協議します。
   
平成16年5月13日提案
次のとおり確認されました。(平成16年7月8日確認)
1;議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に規定される特例措置は適用しない。
2;新市の議会議員の定数は、22人とする。
3;設置選挙に限り、合併前の3市町の区域ごとに選挙区を設け、各選挙区の定数は次のとおりとする。
    伊予市の区域 14人
    中山町の区域  4人
    双海町の区域  4人
 
 
8
  農業委員定数及び任期の取扱い  
合併特例法に規定する農業委員会の委員の定数や在任に関する特例措置を適用するか否か等について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年6月10日確認)
1; 農業委員会は、新市に1つ設置する。
2; 農業委員会の選挙による委員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に規定する特例を適用する。
  (1) 市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項に規定する委員数は、37人とし、現在の選挙による委員が適用を受ける。
  (2) 市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号に規定する在任期間は、平成17年7月19日までとする。
3; 新市の農業委員会の選挙による委員の定数は、30人とする。
4; 農業委員会の選挙区は、合併前の選挙区とし、次のとおり設置する。なお、選挙区ごとの定数は、選挙人の数に比例して配置する。
・伊予市の区域  2選挙区  
・中山町の区域  1選挙区  
・双海町の区域  1選挙区  
5; 農業委員会等に関する法律第19条第1項に規定する農地部会及び農政部会を設置する。ただし、在任期間中は部会を設置しない。
 
 
9
  一般職の職員の身分の取扱い  
一般職の職員の身分の取扱い、定数、給与、処遇等に関する基本的な考え方や方針について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年7月22日確認)
伊予市、中山町及び双海町の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
(具体的内容調整)
1; 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。
2; 職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、合併時に調整し、統一を図る。
3; 職階については、合併時に職名とともに級分類を調整し、統一を図る。
4; 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統一を図る。
 
 
10
  地方税の取扱い  
関係市町で差異のある税制の取扱いや不均一課税をするか否か、また、不均一課税をする場合には、その税目、実施時期等について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年8月26日確認)
1; 個人市民税については、現行どおりとする。
2; 法人市民税については、現行どおりとする。
3; 固定資産税の税率については、現行どおりとする。なお、納期については、合併時に調整する。
4; 軽自動車税の税率については、現行どおりとする。なお、納期については、合併時に調整する。
5; 国民健康保険税の税率及び納期については、合併時に調整する。
6; 市たばこ税については、現行どおりとする。
7; 納税貯蓄組合については、現行どおりとする。
8; 前納報奨金については、合併時に廃止する。
 


その他必要な協議事項
 
11
  特別職の職員の身分の取扱い  
特別職の職員の処遇や合併後の特別職の職員の設置、人数、任期、報酬等について基本的な考え方や方針を協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年9月9日確認)
特別職の職員については、その設置、人数、任期、報酬等について、法令の定めるところに従い、次のとおり調整する。
1 市長、助役、収入役及び教育長の設置等については、法令の定めるところによる。給料の額は、伊予市の額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
2 議会議員及び農業委員会委員の報酬の額については、伊予市の額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
3 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員及び固定資産評価審査委員会委員の任期については、法令の定めるところによることとし、定数及び報酬については、次のとおり調整する。
  (1) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員及び公平委員会委員の定数については、法令の定めるところによる。
  (2) 監査委員の定数は、識見を有する者及び議会選出の委員の2人とする。なお、識見を有する委員は、非常勤とする。
  (3) 固定資産評価審査委員会委員の定数は9人とし、3市町の区域からそれぞれ3人選任する。
  (4) 各委員の報酬の額は、伊予市の額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
4 その他の条例等で定める特別職の職員については、新市において引き続き設置する必要があるものは、原則として設置する。なお、設置に当たっては、より効果的、効率的な体制を検討するものとする。委員数、任期、報酬の額等は、現行の制度をもとに調整する。
 
 
12
  条例・規則等の取扱い  
条例・規則等の整備方針の基本的な考え方や方針について協議します。
   
・合併と同時に市町職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させる必要があるもの(専決)
・従来旧市町で施行されていた条例等を、引き続き暫定的に施行させる必要があるもの(暫定)
・合併後、逐次制定し、施行させることとするもの(逐次)
・失効するもの
以上のように確認されました。(平成16年4月8日確認)
 
 
13
  組織及び機構の取扱い  
新市の組織・機構の整備方針について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年5月13日確認)
新市の組織機構については、3市町の現有の庁舎を有効かつ合理的に活用することを前提に、次の「新市における組織機構の整備方針」に基づき整備するものとする。ただし、新市においては、常にその組織機構を見直し、効率化に努めるものとする。
「新市における組織機構の整備方針」

【基本方針】
次の事項を基本方針として、新市の組織機構の整備を図る。
(1) 住民サービスの低下をきたさないよう配慮した組織機構
(2) 住民の声を適正に反映することができ、住民が利用しやすい組織機構
(3) 簡素で効率的な組織機構
(4) 指揮命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織機構
(5) 地方分権や新たな行政課題に柔軟かつ速やかに対応できる組織機構
(6) 新市建設計画を民主的かつ能率的に遂行できる組織機構
 
【個別整備方針】
合併による激変を緩和しスムーズな新市への移行を図るとともに、一体性の確保と住民自治を推進するため、次の方針により組織機構の段階的整備を図る。
(1) 新市の事務の方式は、伊予方式とし、主たる事務所と地域事務所を置く。
(2) 地域内分権と行政組織内分権を基本とした組織機構とする。
(3) 事務の分配については、できる限り簡素化・統合化を行い、機能本位の弾力的な組織化を行う。
(4) 権限の割当てについては、権限と責任を一致(均衡)させることを基本とし、職務執行の権限と責任は、できる限り当該職務を担当する部門に委譲する。
(5) 現有庁舎を有効かつ合理的に活用するため、主たる事務所はいずれかの地域事務所に置く。
 
 
14
  一部事務組合等の取扱い  
関係市町が構成団体となっている一部事務組合等の取扱いにつて協議します。
   
次のとおり確認されました。
【一部事務組合等の取扱い(その1)】(平成16年7月22日確認)
1 伊予消防等事務組合愛媛県市町村職員退職手当組合及び愛媛県消防団員等災害補償退職報償金組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。
2 伊予市が加入している伊予市外3カ町村共有物組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。
3 中山町及び双海町が加入している愛媛県市町村交通災害共済組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。
4 伊予市及び双海町が加入している中予広域水道企業団については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。
5 伊予市及び双海町が加入している伊予地区ごみ処理施設管理組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧伊予市及び旧双海町の区域で加入する。
6 中山町が加入している内山衛生事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧中山町の区域で加入する。
7 伊予市が加入している伊予市松前町共立衛生組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧伊予市の区域で加入する。
8 中山町及び双海町が加入している大洲喜多衛生事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧中山町及び旧双海町の区域で加入する。
9 中山町及び双海町が加入している愛媛県町村議会議員公務災害補償等組合及び愛媛県自治会館管理組合については、合併の日の前日をもって脱退する。
10 松山地区広域市町村圏協議会及び伊予地区介護認定審査会については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。


【一部事務組合等の取扱い(その2)】(平成16年8月12日確認)
1  松山広域福祉施設事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に加入する。
2 伊予市が加入している松山養護老人ホーム事務組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧伊予市の区域で加入する。
3 中山町及び双海町が加入している伊予郡養護老人ホーム組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧中山町及び旧双海町の区域で加入する。
(土地開発公社)
4 中山町土地開発公社及び双海町土地開発公社については、所有する財産の全てを伊予市土地開発公社に譲渡し、合併の日の前日をもって解散する。
伊予市土地開発公社については、新市土地開発公社として存続する。
(第3セクター)
5 株式会社まちづくり郡中有限会社栗の里なかやま株式会社プロシーズ及び有限会社シーサイドふたみについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後において経営基盤の強化を図るよう指導に努めるものとする。
 
 
15
  使用料・手数料等の取扱い  
使用料・手数料等の取扱いについて協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年9月9日確認)
1  使用料、手数料については、合併時に統一するよう努めるものとする。
2 統一が困難なものについては、当分の間現行どおりとし、新市において調整に努める。
 
 
16
  公共的団体等の取扱い  
公共的団体等の統合・整理の基本的方向性について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年8月12日確認)
公共的団体等の取扱いについては、新市の一体性の速やかな確立を図るため、各団体の実情を尊重しつつ、統合整備に努めるものとする。
1  設立の趣旨、活動等が共通している団体は、合併時に統合できるよう調整に努める。
2 設立の趣旨、活動等が共通しているが、統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて調整に努める。
3 設立の趣旨、活動等が共通しているが、地域に密着しているなどのため調整が困難な団体、及び各市町に共通していない独自の目的を持った団体については、原則として現行のとおりとする。
 
 
17
  補助金・交付金等の取扱い  
関係市町が各種団体等に措置している運営補助金や事業補助金の取扱いについて協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年8月12日確認)
3市町の補助金等は、従来からの経緯、実績等に配慮しつつ、その必要性や内容を検討し調整するものとする。
1  同一又は同種の補助金等については、できるだけ早い機会に統一の方向で調整する。
2 独自の補助金等については、従来の実績を尊重し、新市全体の均衡を保つように調整する。
3 整理統合できる補助金等については、統合・廃止の方向で調整する。
 
 
18
  行政連絡機構の取扱い  
行政区・自治会等の行政と住民を結ぶ各種連絡制度などの合併後のあり方について協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年9月9日確認)
行政連絡機構(広報区及び自治会)の組織及び区域等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに住民の理解を得て、伊予市の例により調整する。
 
 
19
  町字名の取扱い  
関係市町の町名・字名について現況を把握した上で、その取扱いについて協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年9月27日確認)

1; 町字の区域は、従前のとおりとする。
2; 町字の名称は、次のとおりとする。
  (1) 伊予市については、現在地名を継承する。
  (2) 中山町及び双海町については、「伊予郡」を「伊予市」に置き換え、「大字」を省き表示する。
 
 
20
  慣行の取扱い  
市章、市の住民憲章、花・木、宣言、表彰制度等の取扱いについて協議します。
   
次のとおり確認されました。(平成16年5月13日確認)
1; 市章については、新市において速やかに制定する。
2; 市の花、市の木については、新市において必要に応じて制定する。
3; シンボルマークについては、新市において必要に応じて制定する。
4; キャッチフレーズについては、新市において必要に応じて制定する。
5; 市民憲章については、新市において必要に応じて制定する。
6; 表彰については、新市において制度を制定する。
7; 宣言については、新市において必要に応じて制定する。
 
 
21
  各種事務事業の取扱い  

住民サービスや住民負担に関連する事務事業をはじめ、合併に伴い調整の必要な事務事業の調整方針について協議します。
   
【新市の電算システム】 (平成16年4月8日確認)
合併時に電算システムを統合し、住民サービスの向上を図る。

【情報公開関係】 (平成16年5月13日確認)
1; 情報公開については、合併時に制度を制定する。
2; 市長の資産公開については、合併時に制度を制定する。
3; 個人情報保護については、新市において速やかに制度を制定する。

【姉妹都市関係】 (平成16年6月10日確認)
姉妹都市・友好都市については、新市に引き継ぐものとする。

【国際交流関係】 (平成16年6月10日確認)
1; 中学生海外派遣事業については、新市において制度を制定する。
2; その他の国際交流については、合併時に一旦廃止し、新市において必要に応じて検討する。
3; 国際交流員設置事業については、合併時に中山町の例により調整する。

【広報広聴関係】 (平成16年6月10日確認)
1; 広報紙については、毎月1日に発行し、配布方法については、合併時に調整する。
2; その他の広報紙については、新市において検討する。
3; 防災行政無線については、新市において全地区が同じ態勢で臨めるよう調整する。
4; ミュージックサイレンについては、3市町の制度をそのまま継続する。
5; ホームページについては、合併時に新市のホームページを開設する。
6; 広聴については、新市において制度を制定する。

【建設事業関係】 (平成16年6月10日確認)
1; 道路維持管理事業については、合併時に伊予市の例により調整する。
2; 道路・河川占用等許可関連事務については、合併時に伊予市の例により調整する。
3; 道路認定基準については、新市において調整する
4; がけ崩れ防災対策事業については、合併時に制度を制定する。
5; 公共用地取得事務については、合併時に制度を制定する。
6; 法定外公共物等の管理については、新市において制度を制定する。
7; 港湾管理については、合併時に伊予市の例により調整する。

【都市計画事業】 (平成16年6月10日確認)
1; 新市都市計画マスタープランについては、新市において策定する。
2; 都市計画道路事業については、新市都市計画マスタープランに基づいて実施する。
3; 都市計画審議会については、新市において設置する。
4; 都市公園等の整備については、新市において計画を立て整備する。

【住宅建設管理事業】 (平成16年6月10日確認)
1;公営住宅管理事業等については、合併時に調整する。  
2;公営住宅建設事業等については、新市において住宅のマスタープランを策定する。  

【交通安全関係】 (平成16年7月8日確認)
1;交通安全推進協議会及び交通指導員については、合併時に統合する。  
2;交通安全啓発事業については、新市において調整する。  
3;交通安全施設については、合併時に伊予市の例により調整する。  
4;交通安全用具の支給については、合併時に調整する。  
5;交通傷害保険については、合併時に中山町、双海町の例により調整する。  

【消防防災関係】(平成16年7月22日確認)
1; 消防団の組織については、合併時に調整する。
2; 伊予市、中山町及び双海町の消防団員については、すべて新市の消防団員として引き継ぐものとする。
3; 任用、退職、分限、懲戒については、合併時に伊予市の例により調整する。
4; 消防団諸行事については、新市において調整する。
5; 消防施設等については、新市において調整する。
6; 災害対策本部については、合併時に調整する。
7; 災害時の相互応援支援協定については、新市において速やかに再締結をする。
8; 地域防災計画及び水防計画については、新市において速やかに制度を制定する。
9; 防災会議については、合併時に伊予市の例により調整する。
10; 水防協議会は、合併時に廃止する。

【人権関係】(平成16年8月12日確認)
1; 人権・同和教育については、合併時に指針を策定する。
2; 生活相談員については、中山町域にも設置する。
3; 隣保館運営事業については、新市に広く展開していく。

【保健関係】(平成16年8月12日確認)
1; 健康づくり推進委員については、合併時に廃止し、新市においては、新たな組織を検討する。
2; 各種検診・健康診査等については、合併時に調整する。
3; 在宅当番医制事業については、合併時に伊予医師会と調整する。

【国民健康保険関係】(平成16年8月26日確認)
1; 国民健康保険事業については、合併時に伊予市の例により調整する。
2; 国民健康保険保健事業については、合併時に調整する。
3; 出産、葬祭に関する給付については、合併時に伊予市の例により調整する。
4; 中山町国民健康保険直営佐礼谷診療所及び中山町国民健康保険直営歯科診療所については、現行どおり新市に引き継ぐ。

【介護保険関係】(平成16年8月26日確認)
1; 介護保険事業計画については、合併時から統一保険料とする新事業計画を策定する。
2; 低所得者に対する居宅介護(支援)福祉用具購入費及び住宅改修支給費の受領委任払いについては、合併時に伊予市の例により実施する。
3; 要介護認定訪問調査については、公平・公正さを確保するために、調査専従の職員により行うこととする。

【環境衛生関係】(平成16年8月26日確認)
1; 廃棄物処理計画については、新市において新たに基本計画を策定する。
2; 最終処分場については、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるために、新市において検討する。
3; し尿・浄化槽汚泥の収集及び処分については、当面現行どおり行う。
4; ごみ処理施設の整備については、新市において早期にリサイクル施設の整備を検討する。
5; ごみの排出及び収集については、新市において調整する。

【上下水道関係】(平成16年8月26日確認)
≪水道事業≫
(上水道)
1; 上水道料金については、現行どおりとする。
2; 水道メーター使用料については、現行どおりとする。
3; 加入金については、現行どおりとする。

(簡易水道)
1; 簡易水道料金については、合併時に調整する。ただし、地元管理の水道料金については、新市において統一するよう努める。
2; 水道メーター使用料については、合併時に調整する。
3; 加入金については、当面現行どおりとし、新市において上水道に合わせる方向で調整する。ただし、地元管理の加入金については、各地区の現行料金を継続する。

≪下水道事業≫
1; 下水道整備事業については、現在の計画を新市に引き継ぎ、新市において、全体計画の見直しを行う。
2; 下水道使用料については、新市において調整する。
3; 下水道受益者負担金等については、新市において調整する。
4; 農業集落排水事業の分担金については、合併時に調整する。なお、使用料については、現行どおりとする。

【学校教育関係】(平成16年8月26日確認)
1; 学校の設置及び配置については、中山町の永木幼稚園と野中幼稚園を統合し、新たな幼稚園を建設する。また、中山町の永木小学校及び野中小学校を中山小学校に統合する。その他の公立幼稚園及び小・中学校は、現状どおり新市に移行する。
2; 通学区域については、現状の校区を移行し、通学区域の見直しについては、新市において検討する。
3; 学校給食については、当面現行どおり実施し、新市において、統合化した給食センターの整備を図る。
4; 幼稚園事業については、合併時に調整する。

【社会教育関係】(平成16年8月26日確認)
1; 生涯学習事業については、当面は現行どおり実施し、新市において策定される社会教育基本方針に基づき随時調整する。
2; 公民館組織については、現在行われている公民館活動に支障のないよう、合併後も現体制を維持する。
3; 指定文化財については、原則として新市においても指定する。また、新市において文化財等を保管・展示できる施設を建設する。

【福祉関係】(平成16年9月9日確認)
各種事務事業(福祉関係)の取扱いについては、これまでの取り組みの経緯
を踏まえ、次のとおり調整する。
1; 国又は県等の制度に基づいて実施している福祉関係事業については、現行のとおり新市においても実施する。
2; 3市町独自の福祉関係事業については、従来の実績等を尊重しつつ、新市域全体の均衡を保つように調整する。

【農林水産関係】(平成16年9月9日確認)
(農業関係事業)
1; 農業振興地域整備計画については、新市において策定する。
2; 農業経営基盤強化基本構想、地域農業マスタープランについては、新市において策定する。
3; 農業制度資金については、合併時に調整する。
4; 農業関連団体の育成については、統合可能な組織は再編を図る中で、新市において調整する。
5; 農業振興制度については、新市において調整する。ただし、市町単独事業のうち、所期の目的を達成した事業については、合併時に廃止する。
6; 水田農業経営確立対策推進事業については、新市において調整する。
7; 農林業施設の運営については、新市において調整する。

(林業関係事業)
1; 森林整備計画については、新市において策定する。
2; 林業関連団体の育成については、統合可能な組織は再編を図る中で、新市において調整する。
3; 林業振興制度については、新市において調整する。ただし、市町単独事業のうち、所期の目的を達成した事業については、合併時に廃止する。
4; 森林環境保全事業については、新市において中山町の例により調整し、新たな制度を制定する。
5; 鳥獣被害駆除防止事業については、合併時に調整する。

(水産業関係事業)
1; 漁業関連団体の育成については、新市において調整する。
2; 漁業制度資金については、合併時に双海町の例により調整し、新たな制度を制定する。

(農林土木関係事業)
1; 農林振興総合整備事業(伊予山海地区)については、現行どおり実施する。受益者負担についても、現行どおりの負担割合とする。
2; 土地改良事業については、合併時に伊予市の例により調整し、新たな制度を制定する。
3; 原材料支給事業については、合併時に伊予市の例により調整し、新たな制度を制定する。
4; 建設機器の運用については、合併時に中山町の例により調整し、新たな制度を制定する。
5; 林道整備・管理事業については、合併時に調整する。
6; 林内作業車道開設事業については、合併時に伊予市の例により調整し、新たな制度を制定する。

(災害復旧関係事業)
1; 農業施設災害復旧事業については、合併時に調整する。
2; 林業施設災害復旧事業については、合併時に調整する。

【商工観光関係】(平成16年9月9日確認)
1; 企業誘致については、新市において新しい誘致制度を策定する。
2; 商工観光関連団体の育成については、新市において調整し、商店街の活性化については、商工団体の組織再編等の動向を勘案しながら、新市において調整する。
3; 中心市街地活性化基本計画は、新市において検討する。
4; 中小企業事業資金融資制度については、合併時に調整する。
5; 労働金庫貸付金提携融資制度については、合併時に伊予市の例により調整し、新たな制度を制定する。
6; 観光、イベント事業については、新市において調整する。
7; 観光交流施設の運営については、新市において調整する。

【その他事務事業】(平成16年9月9日確認)
(指定金融機関等)
1; 指定金融機関は、株式会社伊予銀行とする。
2; 指定代理金融機関は、株式会社愛媛銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農業協同組合とする。
3; 収納代理金融機関は、株式会社広島銀行、株式会社みずほ銀行、日本郵政公社とする。

 
 
22
  新市建設計画  
新市の建設の基本方針、公共的施設の統合整備に関する事項及び新市の財政計画などを協議します。
   
新市建設計画(案)を別冊のとおり定める。(平成16年9月27日確認)
   
新市建設計画の愛媛県知事との協議が調う。(平成16年10月4日)
 



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