掲載日:2025年5月1日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金とは、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(生まれていたこと)で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
注意:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
注意:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
- 請求期間を過ぎると第十二回特別弔意金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
市役所福祉課、中山地域事務所、双海地域事務所
請求に必要な書類等
請求者すべての方に必要なもの
- 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
- その他、過去の受給状況や請求者の支給順位により提出書類が異なりますので、請求窓口でご説明いたします。
国債交付までの期間
請求書の受付から国債の交付までには、愛媛県における審査、審査裁定後の国債記名加工等の手続きとして約6か月から9か月かかります。
第12回特別弔慰金の第1回償還は、令和8年4月15日以降となります。

