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掲載日:2022年9月21日
法令の規定により、教育委員会は、児童生徒が就学する市立の小・中学校については、通学区域に基づき就学校を指定しています。「通学区域(PDF:51KB)」
しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な児童生徒については、教育委員会へ申出をすることにより就学校の変更が認められることがあります。
現在、教育委員会においては、「校区外通学許可の基準(PDF:182KB)」により変更理由の適格性や学校の受け入れ状況等を審査し、総合的に判断することとしています。
場合によっては必要な書類を提出していただくこともありますが、まず教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
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