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掲載日:2022年3月23日
特定建設作業とは騒音規制法、振動規制法、愛媛県公害防止条例により、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動の発生する作業をおこなう場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要となります。
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くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業 |
1 | 建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5kw以上のものに限る。)を使用する作業(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く。) |
2 | 板金作業又は製罐作業のうち、ハンマーを使用するものであって、厚さ0.8mm以上の材料を用いるもの |
1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものは除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)ブレーカー(手持式のものは除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
指定地域内において、特定建設作業(建設作業)を伴う建設工事を行うときは、騒音規制法、振動規制法、又は愛媛県公害防止条法に基づく届出をしてください。
届出にあたっては、届出書に工事の工程表及び位置図、計画平面図、使用機械のカタログを添付して、2部提出してください。
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