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掲載日:2022年8月12日

令和3年4月より70歳までの就業確保が努力義務になりました

令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行されたことにより、65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業確保(努力義務)が追加されました。

主な改正内容は、事業主が以下のいずれかの措置を講ずるよう努めることとなります。

  • 70歳までの定年の引上げ
  • 定年制の廃止
  • 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
  • 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  • 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    ・事業主が自ら実施する社会貢献事業
    ・事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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