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掲載日:2024年4月5日

埋蔵文化財を守るために(土木工事等を実施する場合の注意・手続きなど)

土地(地中)に埋められた状態にある文化財を「埋蔵文化財」といいます。伊予市には数多くの埋蔵文化財があると考えられていますが、これまでの調査により埋蔵文化財が存在するとされ、かつ周知されている場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地(しゅうちのまいぞうぶんかざいほうぞうち)」といいます。

伊予市内の周知の埋蔵文化財包蔵地マップ

多くの皆様に埋蔵文化財への関心を持っていただくため、Googleマップを用いて伊予市の周知の埋蔵文化財包蔵地をご覧いただけるようになりました。意外に数多くの場所(そのほどんとは地面の下)に集落跡・古墳・窯跡などの埋蔵文化財があることがご覧いただけるかと思います。

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合の手続き

個人や民間の事業者様が、周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は、文化財保護法や愛媛県が定める埋蔵文化財の取扱いに関する規則に基づき、その工事に着手する60日前までに、伊予市を通じて愛媛県教育委員会に届け出をしなければなりません。
(国の機関や地方公共団体が同様の工事を行う際も、あらかじめその旨を愛媛県教育委員会に通知しなければなりませんので、あらかじめご相談いただく必要があります。)

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の手続き(フローチャート)(PDF:164KB)

土木工事等を行う場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかを確認する方法

このページにある「伊予市内の周知の埋蔵文化財包蔵地マップ」は、多くの皆様にご覧いただきやすい形で公開しているため、詳細な工事個所と照らし合わせて周知の埋蔵文化財包蔵地があるかを確認するのには不向きです。そのため、土木工事を行う予定がある場合は、工事個所の周辺地図と、工事概要や地面などの資料をご準備いただき、伊予市教育委員会事務局社会教育課文化財保護担当(伊予市文化交流センター内)にあらかじめ照会してください。

【照会時にご準備いただきたい書類】

送付先(FAX)089-982-5156(メール)s-kyouiku@city.iyo.lg.jp

令和5年4月1日より、文化財保護担当の窓口が下記に移転します。

伊予市米湊820番地 伊予市役所2階 社会教育課

その後のながれ

土木工事予定場所が周知の埋蔵文化財包蔵地であった場合

土木工事予定場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地であった場合は、その工事に着手する60日前までに、伊予市を通じて愛媛県教育委員会事務局に届け出をしなければなりません。所定の届出書に地図や図面などを添付していただく必要がございますので、ご不明な点がございましたら伊予市教育委員会事務局社会教育課文化財保護担当(IYO夢みらい館内)へご連絡・ご相談ください。

【ご提出いただく書類】

(参考)届出書記載要領(PDF:47KB)

土木工事予定場所が周知の埋蔵文化財包蔵地でなかった場合

事前に照会・確認した結果、土木工事予定場所が、周知の埋蔵文化財包蔵地でなかった場合は、工事を開始していただいて構いません。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地ではない土地であっても、未知の埋蔵文化財が存在する可能性がありますので、慎重工事をお願いするとともに、遺物や遺構と思われるものを発見したら、ただちに伊予市教育委員会事務局社会教育課文化財保護担当(伊予市文化交流センター内)へご連絡ください。その後の手続きなどについてご案内させていただきます。

お問い合わせ

教育委員会事務局社会教育課文化財保護担当

電話番号:089-982-5155

伊予市米湊820番地 伊予市役所2階

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