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掲載日:2019年12月17日
第三者が本人になりすまし、虚偽の届出をして、戸籍や住民票の記載を勝手に変えたり、戸籍や住民票の証明書を不正に取得して悪用することのないよう、戸籍法や住民基本台帳法により本人確認を行うことが定められ、平成20年5月1日から全国で実施されています。
養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚、認知などの戸籍届出や住民票の異動届出をされた方、戸籍や住民票などの証明書を請求された方に対して本人確認を行うことへの、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
下記の本人確認書類は「A」は1点、「B」は2点の提示が必要です。
A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、写真付住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証など |
B | 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、各種年金証書、年金手帳、医療受給者証、学生証、生活保護受給証明書、母子健康手帳など |
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