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掲載日:2024年9月19日
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律では、令和2年4月1日から国においては障害者活躍推進計画作成指針を定めるよう、国及び地方公共団体の任命権者においては、同指針に即した障害者活躍推進計画を策定するよう定められました。
障がい者の活躍とは、障がい者一人ひとりが、能力を有効に発揮できることであり、雇用・就業又は同一の職場に長期に定着するだけでなく、全ての障がい者が、その障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目指すことが必要です。
こうした法律の趣旨・規定に基づき、伊予市役所においても「障害者活躍推進計画」を策定しましたので、公表します。
令和5年度の障害者活躍推進計画の実施状況について、公表します。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項では、やむを得ない場合を除き、毎年、地方公共団体が厚生労働大臣に通報した「障害者である職員の任免に関する状況」を公表しなければならないとされています。
伊予市(市長部局・教育委員会部局)では障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁と少なく、特定の者が障害者であるなど推認されるおそれがあるため、やむを得ない場合と判断し、公表しておりません。
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