掲載日:2026年5月1日
地域密着型サービス事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
地域密着型サービス事業者の介護給付費算定に係る体制等に関しては、次のような場合に届出が必要となります。
届出が行われていない場合には、加算の算定は認められませんのでご注意ください。
届出が必要な場合
- 介護報酬改定がなされた場合
- 現在の届出内容が変更となる場合
届出日と算定開始月
届出日とその算定の開始日については、以下の通りです。
毎月15日以前に届出た場合は翌月から、16日以降に届出た場合は翌々月から算定
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型通所介護
届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出様式等
届出の提出にあたり、事前に体制及び要件を満たしているかどうかを十分にご確認ください。
その他様式等
その他の別紙様式(エクセル:368KB)
必要な別紙様式については備考(別紙1-3)(エクセル:53KB)をご確認ください。

