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掲載日:2025年3月4日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年6月30日法律第162号)の改正による学校運営協議会の設置の努力義務化を受けて、本市においても教育委員会及び学校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進し、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的に、全小中学校へのコミュニティ・スクールの早期導入をめざしています。
本市においては、令和6年4月1日に双海地域4小中学校にモデル校として学校運営協議会を設置し、活動内容を検証しながら、令和7年4月1日に市内全小中学校に学校運営協議会を設置します。
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