掲載日:2026年4月30日
就学援助制度のお知らせ
要保護・準要保護制度について
伊予市では、経済的な理由で公立小・中学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対して、義務教育の円滑な実施に資することを目的に学用品費の一部や修学旅行費、給食費などの援助を行っています。 この制度を希望される方は、お子さまが通学している小・中学校又は共同学校事務室へお申し込みください。 ※この制度は、毎年お申し込みが必要です。
要保護
生活保護を受けているかた(修学旅行費のみ援助対象となります。)
準要保護
要保護以外で次のいずれかの要件に該当するかた
- ひとり親家庭などで児童扶養手当を受けているかた
- 生活保護の停止や廃止を受けたが、なお経済的にお困りのかた
- 町村民税が全員非課税または減免を受けているかた(世帯分離を問わず同一住所のかた全員)
- 国民年金保険料の減免を受けているかた(世帯分離を問わず同一住所のかた全員)
- 国民健康保険税の減免または徴収の猶予を受けているかた(世帯分離を問わず同一住所のかた全員)
- 生活福祉資金の貸付を受けているかた(貸し付けを受けた年度のみ)
- 1~5以外で経済的にお困りのかた(所得基準あり)
援助費の内容
令和7年度の援助内容(参考)※援助費の内容は変更する場合があります。
| 小学校 | 中学校 | 備考 | |
| 学用品費等 |
1年生 3,230円 2年生~15,500円 |
1年生 25,040円 2年生~27,310円 |
年額です。認定月によって通期割 となります。 |
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新入学児童生徒学用品費 (入学準備金) |
57,060円 |
63,000円 |
4月1日に在籍し認定を受けている 1年生に限ります。 |
| 修学旅行費 | 実費(一部対象とならない経費あり) |
修学旅行実施前までに認定された 児童・生徒に限ります。 |
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| 宿泊を伴う郊外活動費 | 実費(一部対象とならない経費あり) |
郊外活動実施前までに認定された 児童・生徒に限ります。 |
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| 給食費(中学生のみ) | 実費 | ||
| PTA会費・生徒会費 | 各家庭で負担する会費分 | ||
| クラブ活動費・体育実技用具費 |
クラブ活動費 上限30,150円 体育実技用具費 上限7,650円 |
(PDF:146KB)のうち、 部員全員で揃えるべきもの。 社会通念上ぜいたくにならない もの。(遠征費は非該当) |
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申請の受付時期
| 学年 | 受付時期 | 援助開始日 | |
| 当初認定 | 在学中の児童生徒 | 毎年1月~2月頃 | 4月1日 |
| 新1年生 | 4月末まで | 4月1日 | |
| 追加認定 | すべての学年 | 随時受付 | 原則として申請日の翌月の1日 |
申請先は、お子様が通学している小・中学校です。(学校又は共同学校事務室へお申し込みください。)
追加認定は、随時受付をしますが、年度途中の認定のため、援助費の月割りによる減額や、お支払いできない費目がある場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
その他
援助費は、一旦伊予市教育委員会から学校長口座あてに振り込みます。その後学校を通じて保護者の口座等に支給されます。(ただし、学校給食費など学校で清算するものもあります。)
就学援助の受給中に、経済状態が良くなったり、生活状態が申請時と大きく変わるなど、就学援助を受ける必要がなくなった時は、すみやかに学校へお申し出ください。認定後に、受給要件を満たしていなかったことが判明した場合、遡って就学援助費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

