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掲載日:2017年8月29日

受益者負担金について(3)

負担していただく金額は1平方メートル当たり350円

受益者の負担金の金額は1平方メートルにつき350円です。

この1平方メートル当たりの金額に、みなさんの所有している又は権利のある土地の面積をかけますと、各受益者が納付すべき負担金となります(負担金の額の10円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)

負担金の減免、徴収猶予について

土地の使用状況および受益者の事情により、負担金を減免し又は徴収猶予をしたりすることができます。その主なものを示すと次のとおりです。

減免対象

  • (1)国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供し、または供する事を予定している場合。(道路・公園・学校・庁舎・公営住宅用地など)
  • (2)公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情がある場合。
  • (3)私立学校、社会福祉施設。
  • (4)墓地、境内地、公道に準じる私道、自治会館、集会所用地。

徴収猶予対象

  • (1)受益者について災害、盗難、その他の事故により、負担金を納付することが困難な場合。
  • (2)受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をする場合。
  • (3)その土地が裁判上の係争地となっている場合。
  • (4)現況が農地等である場合。(例:田、畑、山林など)

※なお、負担金の減免及び徴収猶予をうけようとするときは申請書を提出してください。

負担金を納めていただく時期と方法

負担金は5年に分割し、これを更に1年に4回(8月・10月・12月・翌年2月)に分けて計20期に分納していただくことになります。ただし、受益者の申し出により納期前に一括納付することができます。

この場合は、各負担金額に応じ、5万円を限度に報奨金を交付いたします。(減免対象地は除く)

負担金の納付は、1年分の納付書を毎年8月に送付しますからそれにより納めてください。なお、口座振替制度を活用してください。

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

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