掲載日:2016年8月1日

動物の飼養(収容)許可について

化製場等に関する法律第9条第1項により、知事が指定する区域内において、政令で定める動物を一定数以上飼養または収容しようとする場合、市の許可が必要となります。まずは下記担当課までお問合せください。

許可が必要となる区域

湊町、灘町、米湊(大下、仲ノ町、安広)、下吾川(池田、南西原)、三島町、尾崎(天神下)の区域

許可が必要となる動物の種類とその数

動物の種類

1頭

1頭

1頭

めん羊

4頭

やぎ

4頭

10頭

鶏(30日未満のひなを除く)

100羽

あひる(30日未満のひなを除く)

50羽

許可申請手数料

申請1件につき6,010