掲載日:2016年8月1日
動物の飼養(収容)許可について
化製場等に関する法律第9条第1項により、知事が指定する区域内において、政令で定める動物を一定数以上飼養または収容しようとする場合、市の許可が必要となります。まずは下記担当課までお問合せください。
許可が必要となる区域
湊町、灘町、米湊(大下、仲ノ町、安広)、下吾川(池田、南西原)、三島町、尾崎(天神下)の区域
許可が必要となる動物の種類とその数
| 動物の種類 | 数 |
|---|---|
| 牛 |
1頭 |
| 馬 |
1頭 |
| 豚 |
1頭 |
| めん羊 |
4頭 |
| やぎ |
4頭 |
| 犬 |
10頭 |
| 鶏(30日未満のひなを除く) |
100羽 |
| あひる(30日未満のひなを除く) |
50羽 |
許可申請手数料
申請1件につき6,010円

