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掲載日:2016年8月1日
化製場等に関する法律第9条第1項により、知事が指定する区域内において、政令で定める動物を一定数以上飼養または収容しようとする場合、市の許可が必要となります。まずは下記担当課までお問合せください。
湊町、灘町、米湊(大下、仲ノ町、安広)、下吾川(池田、南西原)、三島町、尾崎(天神下)の区域
| 動物の種類 | 数 | 
|---|---|
| 牛 | 
             1頭  | 
        
| 馬 | 
             1頭  | 
        
| 豚 | 
             1頭  | 
        
| めん羊 | 
             4頭  | 
        
| やぎ | 
             4頭  | 
        
| 犬 | 
             10頭  | 
        
| 鶏(30日未満のひなを除く) | 
             100羽  | 
        
| あひる(30日未満のひなを除く) | 
             50羽  | 
        
申請1件につき6,010円
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