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掲載日:2018年12月25日

不法投棄ごみについて

環境政策課では、私道・私有地(集合住宅の敷地内及び事業所敷地内など)に不法投棄されたごみの処理方法についてのご相談はお受けいたしますが、実際の処理・撤去は行うことができません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、土地・建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地・建物の清潔を保つよう努めなければならないとなっております。従いまして、不法投棄された場合は、その土地等の所有者・管理者の責任において処理していただくことになります。

また、法律・条例には、土地・建物の占有者は不法投棄されない工夫をしなければならない旨も規定されています。フェンス・柵等の設置、敷地内の草刈りを行い、ごみを捨てられない環境づくりを行ってください。

敷地内(私道・私有地)に不法投棄された場合

ごみを捨てられた場合

  • 警察に通報してください。
  • ごみを捨てた者が特定できる場合は、警察から捨てた者に対し、撤去を命じます。
  • ごみを捨てた者が特定できない場合、原則土地の所有者・占有者の責任と費用で処分してください。

(処理方法につきましては、環境政策課にご相談ください。)

道路・河川・公園等の不法投棄ごみについて

道路・河川・公園等公共の場所に不法投棄されたごみを見つけた場合

  • 警察に通報してください。
  • ごみを捨てた者が特定できる場合は、警察から捨てた者に対し、撤去を命じます。
  • ごみを捨てた者が特定できない場合、警察から管理する関係機関へ連絡をし、処理を行います。

 


 

お問い合わせ

産業建設部環境政策課

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6338

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