掲載日:2024年11月7日
超音波式猫よけ器の貸出しについて
猫による被害を軽減するため、超音波式猫よけ器を貸出します。
対象者
伊予市に住所を有し、猫による糞尿等の被害を防止又は軽減を図ることを目的として、猫よけ器を設置する方。
貸出台数・使用場所
猫よけ器の貸出台数は、1世帯当たり1台までとし、使用場所は、貸出しを受けた者の市内の所有地又は借地とします。
料金
料金は無料です。
ただし、猫よけ器を設置し稼働するために必要な電池等はご用意ください。
貸出期間・回数
貸出しを受けた日から15日以内を貸出期間とし、1世帯につき1回に限ります。
申請方法
台数に限りがありますので事前にお問い合わせいただき、環境政策課窓口に猫よけ器借用書(様式第1号)を提出してください。
なお、申請書提出時に本人確認をさせていただきます。
申請書は環境政策課にも用意してあります。
申請時に必要なもの
・猫よけ器借用書(様式第1号) ワード(15KB) / PDF(355KB)
・市内に住所を有することの証明書原本(運転免許証、個人番号カード等)
利用における注意事項
・猫よけ器は超音波を発生しますので、人に向けたり長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないでください。
・子供やほかの動物にストレスを与える場合もありますので、本体を設置する際は設置場所、方向に十分配慮してください。
・猫の個体差や環境の違いにより猫よけ器の効果が表れないことがあります。

