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掲載日:2025年2月1日
伊予市が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託における契約保証及び前払金保証(中間前払金保証を含む。)(以下「契約保証等」いう。)について、保証証書の電子化(電子保証)を開始します。
従来の書面で発注者に提出していた契約保証等の保証証書について、インターネットを介した方法により提出することが可能になります。なお、従来の書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)による契約保証等が、電子保証の対象となります。
(保険会社による履行保証保険等は対象外です。)
令和6年4月1日以降に新たに契約を締結する建設工事及び建設工事に係る業務委託から適用します。
建設業の持続的な発展に必要な担い手の確保・育成及び事業者間の公平で健全な競争環境の構築を図る観点から、法定福利費の適切な支払いと社会保険等の未加入対策を推進する必要があります。
伊予市では、平成28年度から社会保険等の未加入対策を推進してきたところですが、令和5年6月1日以降に契約を締結する予定価格が130万円を超える工事から、契約締結後に法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出を義務化し、明示された法定福利費の妥当性を確認します。
受注者により明示された法定福利費については、予定価格から算出される法定福利費の概算額との比較により適切に請負契約に計上されているかを確認します。
「法定福利費の概算額=予定価格×該当工種の法定福利費の割合(外部サイトへリンク)」
伊予市発注の工事等の契約締結時に令和3年4月より契約時の課税事業者届出書の提出が不要となります。
本市では、著しい低価格による入札の防止策として、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を導入しています。
各要領をご確認の上、入札にご参加ください。
請負金額4,500万円以上(建築9,000万円以上)の建設工事に求めている主任技術者の現場ごとの専任を、要件を満たす案件については緩和する特例措置を実施します。
現場代理人の兼任緩和要件についても、特例措置を実施します。
平成28年4月1日以降、社会保険等未加入業者の取り扱いについて、次のとおり実施しています。
経営事項審査の結果通知書の「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄にひとつでも「無」がある場合に社会保険等未加入業者とみなします。(3つの欄すべてが「有」または「除外」と表示されていれば加入業者とみなします。
社会保険等の加入を申請書受付の要件とし、未加入者は申請書を受け付けないこととします。
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