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ホーム > 暮らし > 消費生活 > マイクロバスの適切な利用に係る周知について

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掲載日:2019年10月25日

マイクロバスの適切な利用に係る周知について

イクロバスのサービスの中には、旅客自動車運送業の許可を得ずに運送行為を行う無許可営業や、レンタカー事業者がレンタカー(マイクロバス)と運転手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法に違反するサービス事例も散見されるところです。
うした違法ないわゆる白バス行為について、利用者としては違法なサービスであることを認識・理解せずに利用してしまっているケースも少なくありません。
用の際は下記について御注意ください。

運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう

●運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反するサービ    です。利用するのはやめましょう。

●道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いていす。

●正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収証」などの関係書類の交付が義務づけられています。口答よる契約は、法律に違反するサービスです。

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません

●レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。

●レンタカーを借りた場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。
※車を借り受けた利用者自身が、自らの意思で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に運する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。

●レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービです。利用するのはやめましょう。

●また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります

●違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治療費など損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースがあります。 

お問い合わせ

産業建設部都市整備課地域交通担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

四国運輸局愛媛運輸支局 輸送・監査担当
電話番号:089-956-1563
ファクス:089-957-9035

【担当課】
産業建設部経済雇用戦略課
電話番号:089-982-1120(直通)
ファクス:089-982-1728

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