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掲載日:2024年9月2日

創業支援等事業

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定

伊予市は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)の連携により策定しました。
この制度は、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するため、市町が地域の創業支援等事業者との連携により事業計画を策定し、国が認定するものです。
これにより、市内の創業者が、「いよぎん松山みらい起業塾」、各金融機関などの創業支援を受けることができるようになります。
また、計画に基づき実施される、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といい、この支援の修了者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大などの支援策が受けられます。

  • 修了が認められるためには1カ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要などがあります。

創業支援等事業計画の概要(PDF:494KB)

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、申請書等を記入し、必要書類を添えて伊予市商工観光課へ直接提出してください。

対象者

松山圏域の特定創業支援等事業による支援を受けた方で、1又は2に該当し、創業予定の事業が公序良俗に問題がないと判断される創業者。

  1. 現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。

2社目の創業の場合、対象外です。(事業承継した2代目代表等も経営に携わっている場合は創業したとみなすため、対象外となります。)

申請に必要な書類

提出用1部+必要な証明書部数(例:証明書が2部必要であれば、申請書は3部作製)

≪個人の場合≫

  • 住民票(3か月以内に発行されたもの)または運転免許証など住所の確認できるもの

≪法人の場合≫

  • 法人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)

(注意1)申請書はダウンロード頂くか、伊予市商工観光課にてお渡しいたします。
(注意2)紛失等で再交付を希望する場合は、伊予市商工観光課までお問合せください。

手数料

  • 無料

その他

産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる可能性があります。「創業支援等事業計画」の認定を受けたことによるメリットや注意事項については、下記ファイルをご確認ください。

特定創業支援実施機関

松山しごと創造センター(外部リンク)

創業塾セミナー

相談窓口・個別相談

松山商工会議所(外部リンク)

創業塾セミナー

相談窓口・個別相談

株式会社伊予銀行<外部リンク>

いよぎん松山みらい起業塾

株式会社愛媛銀行<外部リンク>

相談窓口・個別相談(えひめイノベーション起業塾)

愛媛信用金庫<外部リンク>

個別相談

愛媛県信用保証協会<外部リンク> 個別相談
(公財)えひめ産業振興財団<外部リンク>

相談窓口・個別相談

 

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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