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掲載日:2022年5月24日

創業支援等事業

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定

伊予市は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)の連携により策定しました。
この制度は、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するため、市町が地域の創業支援等事業者との連携により事業計画を策定し、国が認定するものです。
これにより、市内の創業者が、「いよぎん松山みらい起業塾」、各金融機関などの創業支援を受けることができるようになります。
また、計画に基づき実施される、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といい、この支援の修了者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大などの支援策が受けられます。

  • 修了が認められるためには1カ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要などがあります。

創業支援等事業計画の概要(PDF:494KB)

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、申請書等を記入し、必要書類を添えて伊予市商工観光課へ直接提出してください。

申請書

提出用1部+必要な証明書部数(例:証明書が2部必要であれば、申請書は3部作製)

申請書様式(ワード:22KB)
申請書様式(PDF:90KB)
申請書記入例(PDF:99KB)

個人情報取扱同意書、各種確認資料

個人情報取扱同意書様式(ワード:34KB)
個人情報取扱同意書様式(PDF:65KB)

  • 住民票抄本1部(法人は、法人登記事項証明書)※いずれも3か月以内に発行されたもので写し可
  • 本人確認資料の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

(注意1)申請書はダウンロード頂くか、伊予市商工観光課にてお渡しいたします。
(注意2)紛失等で再交付を希望する場合は、伊予市商工観光課までお問合せください。

手数料

無料

その他

産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる可能性があります。「創業支援等事業計画」の認定を受けたことによるメリットや注意事項については、下記ファイルをご確認ください。

注意事項(PDF:104KB)

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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