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掲載日:2022年11月29日

最低賃金改正のお知らせ

愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和4年10月5日から施行することとしました。

この決定により、令和4年10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間853円以上としなければなりません。

また、令和4年12月25日から「愛媛県特定最低賃金」が改正されます。

愛媛県で適用する最低賃金一覧(PDF:20KB)

次の点についてご留意ください

  1. 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
  2. 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

関連リンク

 

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

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