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掲載日:2022年11月29日
愛媛県労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和4年10月5日から施行することとしました。
この決定により、令和4年10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間853円以上としなければなりません。
また、令和4年12月25日から「愛媛県特定最低賃金」が改正されます。
詳細等のお問い合わせ先
愛媛労働局賃金室
電話番号:089-935-5205
ファクス:089-935-5247
松山労働基準監督署
電話番号:089-917-5250
ファクス:089-917-5230
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