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掲載日:2024年3月27日
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施工規則第4条の5第1項27号に基づく計画(以下27号計画という。)で、市の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。
農振法では、農用地指定された農用地(青地)を除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである。」ことを規定しており、基本的に除外は認められていません。
ただし、例外的に8年未経過であっても、公共性の高い事業については、一部除外が可能となります。
27号計画は市の農業振興策として定めた計画で、公共性が高い事業として認められており、「農業の振興を図るために必要なもの」として当該計画に定められる施設に限って、除外が可能となります。
27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされており、令和5年の検証を実施したので、その結果を公表いたします。
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