文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > ミカンまるとまちづくり > 産業・ビジネス > 農業 > 農業振興 > 伊予市の農業の振興に関する計画の定期的な検証について

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2024年3月27日

伊予市の農業の振興に関する計画の定期的な検証について

農業の振興に関する計画について

「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施工規則第4条の5第1項27号に基づく計画(以下27号計画という。)で、市の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。

農振法では、農用地指定された農用地(青地)を除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業等完了後8年を経過しているものである。」ことを規定しており、基本的に除外は認められていません。

ただし、例外的に8年未経過であっても、公共性の高い事業については、一部除外が可能となります。

27号計画は市の農業振興策として定めた計画で、公共性が高い事業として認められており、「農業の振興を図るために必要なもの」として当該計画に定められる施設に限って、除外が可能となります。

定期的な検証について

27号計画に定められる施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされており、令和5年の検証を実施したので、その結果を公表いたします。

お問い合わせ

産業建設部農業振興課 

伊予市市場甲127番地1

電話番号:089-983-6350

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?