掲載日:2024年3月21日
資源ごみ回収活動に奨励金を交付します
家庭から出る再利用可能な資源ごみの回収活動を自主的に行う、市内の団体に対して、市が予算の範囲内で奨励金を交付します。なお、補助金の交付を受けるには、事前に市への団体登録が必要となります。
令和6年度より要綱・様式が変更となっていますので、提出の際はご注意ください。
団体登録について
伊予市資源ごみ集団回収団体登録申請書を提出してください。登録が完了しましたら、回収団体登録通知書を送付します。
- 伊予市資源ごみ集団回収団体登録申請書 ワード(20KB) / PDF(126KB)
交付対象団体
自治会、老人会、PTAその他の団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 市内に住所を有する者で構成すること。
- 営利を目的としないこと。
- 集団回収を年2回以上実施し、かつ、継続した実施が見込まれること。
対象品目
家庭から排出される再生利用可能な新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック
奨励金の額
1キログラムにつき3円
奨励金の申請
回収事業者の回収後、次の書類に必要事項を記入し提出してください。
- 伊予市資源ごみ集団回収奨励金請求書 ワード(20KB) / PDF(110KB)
- 伊予市資源ごみ集団回収実施報告書 ワード(21KB) / PDF(130KB)
- 回収業者が発行する計量表等
※回収品目や回収重量が不明であった場合、補助対象外となりますのでご注意ください。
登録事項の変更・廃止について
団体の代表者・口座名義人等に変更がある場合及び登録を廃止する場合は、すみやかに届け出てください。
- 伊予市資源ごみ集団回収団体登録変更届 ワード(22KB) / PDF(132KB)
- 伊予市資源ごみ集団回収団体登録廃止届 ワード(19KB) / PDF(92KB)
集団回収実施の際はご注意ください。
- 地域住民を対象として広く実施してください。
- 団体の責任において回収業者に連絡し、回収をしてください。
- 回収後の残渣(さ)は、全て団体の責任において処理してください。
- 回収に係る経費は、全て団体の負担になります。

