掲載日:2024年3月1日
本籍を変更するとき(転籍届)
「転籍届」を出してください。
届出人
- 戸籍の筆頭者及び配偶者(夫婦は夫と妻が届出)
- 戸籍の筆頭者が15歳未満の場合は法定代理人
※筆頭者が死亡している場合は配偶者が、配偶者がいない場合は筆頭者のみが届出人になります。
※筆頭者と配偶者が共に除籍になっている場合転籍できません。在籍者が本籍の変更を希望する場合「分籍届」になります。
|
分籍届 ・いったん分籍すると元の戸籍には戻れません。 ・親子関係やその他の身分事項に効果を及ぼすものではありません。 |
届出先
届出人の本籍地、新本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。
届出に必要なもの
- 転籍届1通
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
注意事項
- 新本籍は、届出時点で日本国内に存在する土地の地名地番ならどこにでも設定できます。
- 戸籍に在籍する方全員の本籍が変更になります。一部の方の本籍を変更する場合は「分籍届」になります。
- 除籍になっている方(筆頭者は除く)は新しい戸籍に記載されません。
- 戸籍に記載されている身分事項で、新しい戸籍には記載されないものがあります。
- 戸籍がコンピュータ化されていない一部の方は戸籍謄本の添付が必要です。

