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掲載日:2024年3月1日
「転籍届」を出してください。
※筆頭者が死亡している場合は配偶者が、配偶者がいない場合は筆頭者のみが届出人になります。
※筆頭者と配偶者が共に除籍になっている場合転籍できません。在籍者が本籍の変更を希望する場合「分籍届」になります。
分籍届 ・いったん分籍すると元の戸籍には戻れません。 ・親子関係やその他の身分事項に効果を及ぼすものではありません。 |
届出人の本籍地、新本籍地、住所地または一時滞在地の市区町村役場で届出ができます。
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