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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 外国人登録 > 引っ越しをする方、初めて日本に来た方へ

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掲載日:2020年4月1日

引っ越しをする方、初めて日本に来た方へ

外国人住民のみなさまで、住所の変更等があった場合には、市民課の窓口で住民異動届をする必要があります。

国外転入届(国外から伊予市へ引っ越しをするとき)

入国をして伊予市に住み始めてから14日以内に転入届を市民課に出してください。
※短期滞在の方や3ヶ月以下の在留期間を有する方などは含まれません。

届出に必要なもの

  • 転入する方全員のパスポート
  • 転入する方全員の在留カード(空港で交付された方のみ)
  • 届出をする方の本人確認書類
  • 世帯主との続柄を確認できる証明書(出生証明書、婚姻証明書など)とその訳文                    ※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。
  • 代理人の場合は委任状

転入届(市外から伊予市へ引っ越しをするとき)

他の市町村から伊予市に引越しをされた方は、住み始めてから14日以内に転入届を市民課に出してください。

届出に必要なもの

  • 転入する方全員の在留カード
  • 届出をする方の本人確認書類
  • 転出証明書
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 世帯主との続柄を確認できる証明書(出生証明書、婚姻証明書など)とその訳文                       ※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。
  • 代理人の場合は委任状

転居届(伊予市内で引っ越しをするとき)

伊予市内で住所が変わった日から14日以内に転居届を市民課に出してください。

届出に必要なもの

  • 転居する方全員の在留カード
  • 届出をする方の本人確認書類
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 世帯主との続柄を確認できる証明書(出生証明書、婚姻証明書など)とその訳文                       ※2人以上の世帯となる場合、世帯主と世帯員の続柄を確認します。
  • 代理人の場合は委任状

国外転出届(伊予市から国外へ引っ越しをするとき)

伊予市から国外へ転出するときは、市民課で転出の届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 届出をする方の本人確認書類
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 代理人の場合は委任状

転出届(伊予市から市外へ引っ越しをするとき)

伊予市から他の市区町村へ転出するときは、市民課で転出の届出をしてください。郵送で手続きすることもできます。

届出に必要なもの

  • 届出をする方の本人確認書類
  • 個人番号カード(お持ちの方)
  • 代理人の場合は委任状

中長期在留者資格を取得したとき

中長期在留者でなかった方が、在留資格の変更などで中長期在留者として在留カードが交付された場合、住所を定めた日(すでに住所を定めている場合は許可日)から14日以内に住民登録の手続きが必要になります。

届出に必要なもの

  • 対象者全員のパスポート
  • 対象者全員の在留カード
  • 届出をする方の本人確認書類
  • 代理人の場合は委任状

お問い合わせ

市民福祉部市民課外国人・印鑑登録担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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