掲載日:2026年5月1日
伊予市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例(案)に対する意見の募集について
伊予市における公の施設の管理において、平成17年7月に指定管理者制度を導入して以降、長期間が経過し、実務的課題や社会経済情勢の変化が顕在化しています。
この背景には、物価高騰や労働市場のひっ迫、大規模災害対応、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)などの多様な官民連携(PPP)手法の進展があります。
PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ)=官民連携
PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)=民間資金とノウハウを活用した公共施設等の整備
これまで、単に指定管理者を「選定する手続」を定めた現行の条例から、「管理運営そのもの」を継続的に担保し、伊予市と指定管理者がパートナーシップのもとで協働して市民サービスを向上させるため、条例の一部を改正し運営の安定化を図るとともに、体制を確保したいと考えております。
そこで、伊予市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例(案)の内容について、伊予市意見公募手続条例に基づき、市民の皆さまから意見を募集します。
閲覧場所
次の場所で資料を閲覧し、または受け取ることができます。
- 市役所庁舎1階ロビー
- 中山地域事務所
- 双海地域事務所
閲覧期間・意見提出期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月20日(水曜日)まで
直接持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く執務時間中(8時30分から17時15分まで)にお持ちください。
意見の提出方法
意見提出書(所定の様式)に必要事項を記入し、直接持参、郵送、ファクス、Eメールのいずれかの方法で提出してください。
なお、ご意見の提出の当たっては、次の事項をあらかじめご承知ください。
- 電話によるご意見は受け付けておりません。
- 頂いたご意見に対しての個別の回答はいたしません。
- 意見提出者の氏名及び連絡先は、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
- 頂いたご意見の内容は、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、必要に応じ公表することがあります。
意見公募資料データ
提出先
総務部財政課(管財室)
郵便番号:799-3193伊予市米湊820番地
電話番号:089-909-6384
ファクス:089-909-6391
メールアドレス:zaisei@city.iyo.lg.jp

