掲載日:2012年3月1日
伊予市暴力団排除条例の概要
伊予市暴力団排除条例を制定
伊予市からの暴力団の排除を推進し、市民が安全に安心して暮らせる社会の確保、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、このたび『伊予市暴力団排除条例』を制定しました。
《平成23年9月28日に施行》
伊予市暴力団排除条例の主な内容
- 暴力団排除に関する市及び市民等のそれぞれの役割を『責務』と位置づけています。
- 市の事務及び事業からの暴力団排除を規定しています。
- 市民等が暴力団排除のための活動に自主的に相互の連携を図って取り組めるよう市が支援を行うこと、また、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれのある者に対し、市が警察と連携して必要な支援を行うことなどを定めています。
- 公共施設が暴力団活動に利用されると認められるときは、その使用の禁止及び使用の許可を取消すことを定めています。
- 市民等に対し、暴力団の威力等を利用すること、暴力団の活動又は運営に協力する目的での利益供与などを禁止しています。
- 市が主催又は共催する祭礼等から暴力団を排除するため、暴力団員等をその祭礼等へ参加させない措置を講じることなどを定めています。
愛媛県暴力団排除条例との関係について
平成22年8月1日に施行された『愛媛県暴力団排除条例』は、
- 暴力団排除に関する県及び県民等の役割
- 県の事務及び事業からの暴力団排除
- 暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれのある者等に対する警察による保護措置
- 暴力団を相手とする民事裁判への支援の強化
- 青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないようにするために県が実施する措置などについて規定
- 学校等周辺地域における暴力団事務所の新規開設(運営)の禁止
- 事業者が暴力団員等に対する利益供与等を行うことの禁止
- 暴力団事務所に使用されることを知って不動産取引を行うこと等を禁止
- 祭礼等からの暴力団排除
などを柱とし、『伊予市暴力団排除条例』と相互に補完し合うかたちで、両方の条例とも本市に適用されます。