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掲載日:2016年4月13日
国土利用計画法(略称「国土法」)は、地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを目的とした法律であり、土地の買主である権利取得者が届出する制度が定められています。
手続きについては、以下のとおりです。
下記の土地に関する権利の移転又は設定について、契約により対価を得た(売買など)場合は、契約した日から2週間以内に、県知事宛ての届出を市に行う必要があります。
対象区域 | 対象となる面積 |
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市街化区域 |
2,000平方メートル以上の一団の土地 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上の一団の土地 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上の一団の土地 |
【補足1】土地が共有の場合は、持ち分を面積に換算します。
【補足2】個々の土地取引面積が対象となる面積に満たなくても、計画的に周辺の土地取引を行うことで、合計面積が対象となる面積になるときには、「一団の土地」の取引と見なし、それぞれの取引について届出を要します。
売買のほか、売買予約、交換、権利金の授受のある地上権設定・賃借権設定など、権利の移転又は設定について、契約により対価を得る土地取引
事後届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があるのでご注意下さい。
届出に必要な書類等、詳しくは下記愛媛県ホームページをご確認下さい。
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