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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 土地 > 土地取引 > 国土利用計画法による届出

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掲載日:2016年4月13日

国土利用計画法による届出

国土利用計画法(略称「国土法」)は、地価の高騰を抑え、土地利用の適正化を図ることを目的とした法律であり、土地の買主である権利取得者が届出する制度が定められています。

手続きについては、以下のとおりです。

事後届出

下記の土地に関する権利の移転又は設定について、契約により対価を得た(売買など)場合は、契約した日から2週間以内に、県知事宛ての届出を市に行う必要があります。

届出が必要な土地

対象区域 対象となる面積
市街化区域

2,000平方メートル以上の一団の土地

市街化調整区域 5,000平方メートル以上の一団の土地
都市計画区域外 10,000平方メートル以上の一団の土地

【補足1】土地が共有の場合は、持ち分を面積に換算します。

【補足2】個々の土地取引面積が対象となる面積に満たなくても、計画的に周辺の土地取引を行うことで、合計面積が対象となる面積になるときには、「一団の土地」の取引と見なし、それぞれの取引について届出を要します。

届出が必要な土地取引

売買のほか、売買予約、交換、権利金の授受のある地上権設定・賃借権設定など、権利の移転又は設定について、契約により対価を得る土地取引

届出が不要な土地取引例

  1. 権利性のない抵当権設定をする場合
  2. 対価性のない贈与、相続、信託契約、権利金の授受のない地上権設定・賃借権設定をする場合

違反について

事後届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があるのでご注意下さい。

 

届出に必要な書類等、詳しくは下記愛媛県ホームページをご確認下さい。

 

お問い合わせ

産業建設部都市整備課都市計画担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

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