ホーム > ミカンまるとまちづくり > 土地 > 土地取引 > 公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出
ここから本文です。
掲載日:2021年1月1日
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、公共の目的のため道路・公園など都市計画施設を整備するための土地を、県、市町等が優先的に取得する制度について定めた法律であり、土地の売主である土地所有者が届出または申出する制度が定められています。
届出・申出にあたっては、以下の期間において、譲渡が制限されます。
手続きについては以下のとおりです。
下記の土地を第三者に有償で譲渡(売買など)する場合は、契約しようとする日の3週間前までに市に届出が必要です。ただし、事前協議により届出が不要な場合もあります。
対象面積 |
対象となる土地 |
---|---|
都市計画区域における200平方メートル以上の土地の売買等 |
|
市街化区域における5,000平方メートル以上の土地の売買等 |
全て |
【補足】都市計画施設の区域にかかるか不明な場合は下記までお問い合わせ下さい。
売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
【補足】受付後、1部は受付印を押して返却します。
様式ダウンロード
以下の自己所有地について、市に土地の買い取りの希望を申し出ることができます。ただし、買い取りに至らない場合もありますのでご注意下さい。
対象面積 | 対象となる土地 |
---|---|
|
地方公共団体等による土地の買い取りを希望する場合 |
【補足】受付後、1部は受付印を押して返却します。
様式ダウンロード
届出をしなかった場合は、50万円以下の過料に処せられる場合があるのでご注意下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください