掲載日:2021年1月1日
公有地の拡大の推進に関する法律による届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、公共の目的のため道路・公園など都市計画施設を整備するための土地を、県、市町等が優先的に取得する制度について定めた法律であり、土地の売主である土地所有者が届出または申出する制度が定められています。
届出・申出にあたっては、以下の期間において、譲渡が制限されます。
- 買い取らない旨の通知があった時まで(届出・申出をした日から最長3週間)
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、その通知があった日から起算して最長3週間(届出・申出をした日から最長6週間)
- 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から3週間を経過した日まで
手続きについては以下のとおりです。
1.届出(第4条)
下記の土地を第三者に有償で譲渡(売買など)する場合は、契約しようとする日の3週間前までに市に届出が必要です。ただし、事前協議により届出が不要な場合もあります。
届出が必要な土地
|
対象面積 |
対象となる土地 |
|---|---|
| 都市計画区域における200平方メートル以上の土地の売買等 |
|
| 市街化区域における5,000平方メートル以上の土地の売買等 |
全て |
【補足】都市計画施設の区域にかかるか不明な場合は下記までお問い合わせ下さい。
届出が必要な譲渡
売買のほか、代物弁済、交換など契約に基づく有償譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
届出が不要な譲渡例
- 国、地方公共団体及び土地開発公社などの公共法人に有償譲渡する場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象になっている土地の場合
- 以前、公拡法の届出(申出)をした土地で県、市町等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に同じ届出(申出)者が譲渡する場合
- 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 贈与、寄付など無償による譲渡や信託財産を設定する場合
- 共有持分権の個々の持分のみを有償譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの用益権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売、滞納処分、特別清算など本人の意志に基づかないで譲渡する場合
- 信託受益権の売買をする場合
届出に必要な書類(2部)
- 土地有償譲渡届出書
- 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの)
- 500分の1程度の形状図又は公図の写し(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの)
- 土地の登記事項証明書の写し
- 代理人が届出される場合は委任状
【補足】受付後、1部は受付印を押して返却します。
様式ダウンロード
2.申出(第5条)
以下の自己所有地について、市に土地の買い取りの希望を申し出ることができます。ただし、買い取りに至らない場合もありますのでご注意下さい。
申出が可能な土地
| 対象面積 | 対象となる土地 |
|---|---|
|
地方公共団体等による土地の買い取りを希望する場合 |
申出に必要な書類(2部)
- 土地売買希望申出書
- 2,500分の1程度の位置図(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの)
- 500分の1程度の形状図又は公図の写し(周辺の状況が分かり申請地の形状を図示したもの)
- 土地の登記事項証明書の写し
- 代理人が届出される場合は委任状
【補足】受付後、1部は受付印を押して返却します。
様式ダウンロード
違反について
届出をしなかった場合は、50万円以下の過料に処せられる場合があるのでご注意下さい。

