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掲載日:2023年4月3日

マンションの管理適正化について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を策定できるようになりました。

本市においても、マンションの計画的な修繕や適切な維持管理など管理の適正化を図るため、「伊予市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。

本計画に基づき、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する「マンション管理計画認定制度」を実施します。また、管理が適正に行われていないマンションについては、必要に応じて市が助言・指導を行います。

マンション管理計画認定制度について

マンションの管理組合の管理者等は、長期修繕計画の内容や修繕積立金の状況、管理組合の運営状況などを記載した管理計画を作成し、その内容が一定の基準を満たす場合には、地方公共団体の認定を受けることができます。

伊予市においては、当面、管理計画の認定の基準を国の定める基準と同様の内容とし、認定手数料を徴収しません。ただし、伊予市に認定申請する際に、「公益財団法人マンション管理センター」が発行する「事前確認適合証(有料)」を添付書類の一つとします。

お問い合わせ

産業建設部都市整備課建築担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6360

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