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ホーム > 暮らし > 税金 > 納税方法 > 納税が遅れたらどうなる?

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掲載日:2018年3月28日

納税が遅れたらどうなる?

納税をうっかり忘れて遅れてしまった場合やその延滞金などについてご説明します。

納税が遅れたら

税金は、様々な公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、市民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担をお願いしているものです。市税などには、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに市税などを納めていただけず、納付されないことを滞納といいます。

伊予市では、納期内に納付された方と納期内に納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行なっています。

滞納になれば、督促状や催告書などにより納税を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施していきます。

滞納の状態となっている方に対しては、文書により納付確認や納付の呼びかけをさせていただくことがあります。滞納となっている理由には様々な事情があると思いますが、特に相談や連絡等がなければ市ではその事情が分かりません。納付が遅れている事情があればお伝えください。

 

督促状について

納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。

督促状が発送されるまでに納めていただいた方へ

銀行等で納付された場合、納付確認に数日を要します。また、ゆうちょ銀行で納付された場合は、納付確認に2週間前後要します。すでに納付済みの場合は、行き違いとご了承ください。

 

滞納整理

市税等については、納期限までの自主納付が原則です。万一納期限が過ぎても納付がない場合は、文書による納税催告を行い、納期内に納付された方との税負担の公平性を図ります。それでも納税に応じていただけない方に対しては、やむを得ず給与や不動産等の財産を差押えることがあります。さらに、滞納が続く場合には、差押さえた財産を換価することもあります。

具体的には次のようになります。

1.催告書

督促状を発送しても納付のない方には、「催告書」を発送します。

2.財産調査

税務課の税務担当職員は徴税吏員として滞納している方の財産を調査することができます。

3.差押

催告を行ってもなお完納の見込める納付をいただけない方については差押をすることになります。

4.換価

差押さえた財産をお金に換えることです。

  1. 預貯金等については全額引き出し、市税等に充当します。
  2. 不動産は公売にかけ、売却代金を市税等に充当します。

剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者、本人等に交付されます。

 

延滞金

税金を納期限までに納めないときに徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。

1.延滞金割合について

該当期間

納期限後1ヶ月以内

納期限後1ヶ月以降

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7%

14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

2.9%

9.2%

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成28月1月1日から平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成29月1月1日から平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から

2.6%

8.9%

2.延滞金の計算方法

税額×日数A×納期限後1ヶ月以内の税率÷365日+税額×日数B×納期限後1ヶ月以降の税率÷365日

  • 日数A:納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間中の日数
  • 日数B:延滞日数が特例基準割合の期間を超える場合、この超える分の日数

滞納に気がついたら

納税するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。督促状や催告書などで、滞納していることに気がついたら、速やかに納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情がある方は、お早めに税務課収納担当へご相談ください。

 

「口座振替」なら便利で確実

うっかり滞納を防ぐ為にも口座振替をおすすめします。滞納のままにしておくのは損です。お気軽にご相談ください。

口座振替を申し込まれますと、市税・公共料金があなたの指定された預貯金口座から振替により納付することができます。納期毎に納入のため、わざわざ金融機関等へお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなくなり安心です。

お申し込みの手続き

「伊予市市税等口座振替依頼書」に所定の事項を記入し、押印のうえ口座引落をされる金融機関に提出してください。

申込みの際には、預貯金の通帳と届出印を持参してください。

口座振替可能な金融機関

伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行、愛媛県信用漁業協同組合連合会

口座振替日

口座からの振替日は毎月27日です。

12月のみ24日に振替。当日が休日の場合は翌営業日

保育料・幼稚園使用料は毎月10日です。

10日が休日の場合は翌営業日。全期前納(年額を一括で引落す)の場合は、第1期の納期月の27日です。

口座振替の開始日

  • 口座振替の開始は、口座振替依頼書を提出していただいた翌月からとなります。
    ただし、保育料・幼稚園使用料は、翌々月からとなります。
    (例:5月15日に申し込まれた場合は、6月27日の引落から)
  • 保育料・幼稚園使用料の場合は、7月10日の引落から

振替ができなかった場合

お申込み口座が残高不足等の理由により引落ができなかった場合には、「口座振替不能通知書」を送付しますので直接金融機関か市役所の窓口でお支払いください。

ご注意

  • 「伊予市市税等口座振替依頼書」に記載の確約事項を必ずお読みのうえ、お申込みください。
  • 振替は、納期月だけです。前日までに預貯金の準備をお願いします。
  • 納税義務者に異動が生じた場合は、口座振替が継続しません。新たに口座振替の手続きが必要です。
  • 口座取引停止等の振替不能が1年以上続いた場合は、口座振替契約を停止することがあります。

お問い合わせ

総務部税務課収納担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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