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掲載日:2025年8月25日
税金は、様々な公的なサービスなどを行うために必要な費用を賄う目的で、市民の皆さん一人ひとりの所得や資産に応じて負担していただくものです。市税などには、それぞれの納期限が定められており、その納期内に納付することになっています。納期限までに市税などを納付されないことを滞納といいます。
伊予市では、納期内に納付された方と納期内に納付がなかった方との不公平をなくし、税負担の公平性を実現するため、滞納に対して厳正な対処を行なっています。
滞納になれば、督促状や催告書などにより納付を促すことになります。しかし、特別な事情がないのにもかかわらず納付されないときは、滞納処分を実施していきます。
納期限を過ぎても税金が納付されない場合、滞納となります。一定期間、滞納の状態が続くと、督促状が発送され、滞納していることが通知されます。
銀行等で納付された場合、納付確認に数日を要します。また、ゆうちょ銀行で納付された場合は、納付確認に2週間前後要します。すでに納付済みの場合は、行き違いとご了承ください。
市税等については、納期限までの納付が原則です。万一、納期限が過ぎても納付がない場合は、納期内に納付された方との税負担の公平性を図るため、納付に応じていただけない方に対しては、やむを得ず給与や不動産等の財産を差押え、差押さえた財産を強制的に処分することもあります。
手続きには以下のようなものがあります。
差押を行う前に納付を呼びかける「催告書」を発送
税務課の税務担当職員は徴税吏員として滞納している方の財産を調査することができます。
催告等を行ってもなお、完納の見込める納付をいただけない方については差押をすることになります。
差押さえた財産をお金に換えることです。
剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者、本人等に交付されます。
税金を納期限までに納めないときに徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。
該当期間 |
納期限後1ヶ月以内(A) |
納期限後1ヶ月以降(B) |
---|---|---|
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% |
14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% |
9.2% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成28月1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% |
9.1% |
平成29月1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7% |
9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
税額×日数A×納期限後1ヶ月以内の税率÷365日+税額×日数B×納期限後1ヶ月以降の税率÷365日
納付するつもりがうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。滞納していることに気がついたら、速やかに納付をお願いします。それが難しい場合や、納付困難な事情がある方は、お早めに税務課収納担当へご相談ください。
うっかり滞納を防ぐ為にも口座振替をおすすめします。滞納のままにしておくのは損です。
口座振替を申し込まれますと、市税・公共料金があなたの指定された預貯金口座から振替により納付することができます。納期毎に納入のため、わざわざ金融機関等へお出かけになる手間が省け、納め忘れの心配もなくなり安心です。お気軽にご相談ください。
「伊予市市税等口座振替依頼書」に所定の事項を記入し、押印のうえ口座引落をされる金融機関に提出してください。申込の際には、預貯金の通帳と届出印が必要です。※市役所窓口では申込手続は出来ません。
伊予銀行、愛媛銀行、広島銀行、愛媛信用金庫、えひめ中央農業協同組合、ゆうちょ銀行、愛媛県信用漁業協同組合連合会
12月のみ24日に振替。当日が休日の場合は翌営業日。
全期前納(年額を一括で引落す)の場合は、第1期の納期月の27日です。
10日が休日の場合は翌営業日。4月のみ28日に振替、当日が休日の場合は翌営業日。
お申込口座が残高不足等の理由により引落ができなかった場合には、「口座振替不能通知書」を送付しますので直接金融機関等でお支払いください。
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