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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 都市計画・建築 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

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掲載日:2025年8月28日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始について

 令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。

 このため、愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域を規制区域に指定し、運用を開始しました。

 許可又は届出対象工事に該当する盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可又は届出が必要となりますので、書類を作成の上、県の窓口へ申請手続きをお願いします。

 なお、都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となりますので、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。

 また、規制開始日前から着手している工事中の盛土等については、21日以内に届出の提出が必要となる場合があります。

 詳しくは、次のリンク先の愛媛県ホームページをご確認ください。

 盛土規制法のページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

産業建設部都市整備課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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