ホーム > ミカンまるとまちづくり > 道路管理 > 道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限について
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掲載日:2023年3月9日
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱による道路の占用を原則として禁止します。
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
令和5年4月1日
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