文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > ミカンまるとまちづくり > 道路管理 > 道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限について

ここから本文です。

掲載日:2024年9月26日

道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限について

地震などの大きな災害が発生した場合に、電柱などが倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱による道路の占用を原則として禁止します。

占用を制限する区域(道路の路線)

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものは除きます。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。

占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限の開始の期日

令和5年4月1日(4路線)

令和5年10月1日(3路線)

令和6年10月1日(1路線)

お問い合わせ

産業建設部土木管理課道路・河川担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-983-1748

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?