掲載日:2026年6月25日

身体障害者補助犬について

身体障害者補助犬とは?

身体障害者補助犬(以下、「補助犬」という)をご存知ですか。補助犬は、目や耳や手足に障がいのある方の生活をお手伝いするため特別な訓練を受けた犬のことです。障がいのある方(以下、「ユーザー」という)のパートナーであり、ペットではありません。身体障害者補助犬法に基づき、きちんと訓練されているため、社会のマナーを守ることができ、公共施設や飲食店などへの同伴が法律で認められています。

補助犬の種類

補助犬とは、障害のある人をサポートする「盲導犬」、「聴導犬」、「介助犬」の総称です。

【盲導犬】

目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。仕事中は、ハーネス(胴輪)をつけています。

【聴導犬】

音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・ファックスの着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。仕事中は、「聴導犬」と書かれたオレンジ色のケープ(胴着)を付けています。

【介助犬】

手や足に障がいのある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持って来たり、着脱衣の介助などを行います。「介助犬」と書かれた表示を付けています。

補助犬を見かけたら

外出先で補助犬を見かけた際は、次のことに気をつけてください。

1.触らない、気をひかない:ハーネスをつけている犬は仕事中です。なでたり、声をかけたり、食べ物を与えたりしないでください。

2.そっと見守る:特別な訓練を受けているため、基本的に静かに待機しています。

3.ユーザーへ声をかける:もしサポートが必要そうな場面を見かけたら、犬ではなくユーザー本人に「何かお手伝いしましょうか?」とお声がけください。

補助犬の受け入れについて

補助犬の同伴については「身体障害者補助犬法」により、人が立ち入ることができるさまざまな場所で受け入れるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。補助犬のユーザーは、補助犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさせるよう努めており、衛生的です。補助犬を受け入れる義務があるのは以下の場所です。

1.国や地方公共団体などが管理する公共施設
2.公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
3.飲食店、ホテル、商業施設、病院など不特定多数の人が利用する民間施設
4.国や地方公共団体、民間の事務所(職場)

ほじょ犬マークとは?

hojyokenma--ku

このマークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

施設やお店などの入り口に貼っていただくことで、お店のスタッフをはじめ、利用者への周知につながります。

厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、ステッカーを福祉課で配布しております。在庫があれば、すぐにお渡しすることができます。
また愛媛県障がい福祉課から郵送することも可能です。
郵送をご希望される施設やお店の方は、愛媛県障がい福祉課障がい支援係(電話番号:089-912-2424)までご連絡ください。
このマークを使用していただくにあたって、特に申請や報告等は必要ありません。
現在貼っていただいているステッカー等が劣化(色褪せや破れ等)した場合、新しい物をお渡しできます。
なお、ほじょ犬マークの使用時の留意点などが、厚生労働省のHPに掲載されていますので、合わせてご確認ください。

「ほじょ犬マークとは」厚生労働省(外部サイトへリンク)

厚生労働省補助犬ホームページ(外部サイトへリンク)

身体障害者補助犬給付事業

身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付する事業です。愛媛県内で毎年度最大で1頭を給付しています。

【対象要件】

対象者要件(PDF:245KB)

【申請窓口】

伊予市 福祉課 障がい者福祉担当

【申請書類】

補助犬給付申請書に、誓約書、補助犬飼育承認書(上記対象者要件の建物区分ア又はイに該当する場合のみ)、住民票抄本、就労証明書又はこれに代わるものを添えて申請してください。

補助犬給付申請書(PDF:61KB)

誓約書(PDF:45KB)

補助犬飼育承認書(PDF:47KB)

【申請募集期間】

毎年度4月頃~5月中旬頃までで募集しております。

状況によって変更される可能性があります。

【ご注意】

•当事業で給付できる頭数には限りがありますので、申請があっても当事業での給付候補者とならない可能性があります。
•給付候補者となった後は、県が指定する訓練事業者で所定の訓練(パートナーとなる犬との共同での訓練等)を受けていただきます。訓練事業者(厚生労働省補助犬ホームページ掲載(外部サイトへリンク)<外部リンク>の中から県が指定)の希望に沿えない場合もあります。
•給付候補者となった後、所定の訓練を受けるための交通費等や、補助犬の給付を受けた後の飼育に要する費用は原則自己負担となります。