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掲載日:2024年4月9日
市では、海・河川など公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るために、浄化槽を適正に設置し、維持管理を行う方を対象に補助金を交付しています。
新たに浄化槽を設置される方や、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り槽から浄化槽に設置替えをされる方は、浄化槽設置整備事業補助金交付制度をご利用ください。
詳しい区域については、上下水道課(下水道担当)窓口にてご確認ください。
ただし、この期間内でも予算額に達した場合は、受付を終了いたします。
工事着工は申請後、交付決定されてからとなります。
工事着工後の申請は受付けません。
市職員による完了検査は2月末日までとします。
人槽区分、延床面積等 |
限度額 |
|
---|---|---|
新築 |
転換 |
|
5人槽(160平方メートル以下) |
199,000円 |
360,000円 |
7人槽(160平方メートルを超える) |
248,000円 |
462,000円 |
10人槽(二世帯住宅など) |
328,000円 |
585,000円 |
撤去費 |
単独処理浄化槽 上限120,000円 | |
くみ取り槽 上限90,000円 |
・くみ取り槽から合併処理浄化槽への変更は、延床面積に関係なく、「転換」となります。
・転換に伴う既存単独処理浄化槽またはくみ取り槽は原則、撤去してください。
・単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ変更するときで、建築物の増築・改築により合併処理浄化槽の処理対象人員が増加する場合は、「新築」となります。
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