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ホーム > 暮らし > 生活環境 > 浄化槽 > 伊予市浄化槽設置整備事業補助金交付制度のご案内

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掲載日:2024年4月9日

 

令和6年度伊予市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度のご案内

市では、海・河川など公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るために、浄化槽を適正に設置し、維持管理を行う方を対象に補助金を交付しています。

新たに浄化槽を設置される方や、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り槽から浄化槽に設置替えをされる方は、浄化槽設置整備事業補助金交付制度をご利用ください。

浄化槽の補助対象区域

  • 下水道等の整備計画のない区域
  • 下水道等の整備計画区域内で、事業計画区域を除いた区域

詳しい区域については、上下水道課(下水道担当)窓口にてご確認ください。

補助対象者、補助区分及び補助金額

  • 自ら居住するために設置する者(個人住宅に限る)法人は不可。
  • 市税を滞納していない者
  • 補助対象区分、補助金額は【表-1】のとおりです。

浄化槽設置者の責務

  • 浄化槽設置者は、浄化槽法をよく守りましょう。
  • 浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び水質検査を定期的に実施しましょう。
  • 常に浄化槽の機能が良好な状態で保持できるよう維持管理に努めましょう。

補助金申請についての注意

申請期間及び完了報告期限

  • 【申請】令和6年4月1日から令和6年12月20日まで

   ただし、この期間内でも予算額に達した場合は、受付を終了いたします。

   工事着工は申請後、交付決定されてからとなります。

   工事着工後の申請は受付けません。

  • 【完了報告】令和7年2月10日締め切り

   市職員による完了検査は2月末日までとします。

申請方法

  • 「補助金交付申請書」に必要書類を添付し上下水道課(下水道担当)へ提出(様式は下記申請書ダウンロード参照)

その他

  • 全国浄化槽推進市町村協議会の高度処理型の登録を受けた浄化槽(10人槽以下)であること。
  • 補助金の交付は、上下水道課(下水道担当)窓口での確認及び事前協議等において決定されるものではありません。申請書を受け付け、その内容を審査し可否を決定しますのでご注意ください。
  • 補助金の交付を受けるには、建築基準法、浄化槽法等の審査を経て設置が認められた浄化槽であること、延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした居室である住宅であること、設置場所に住民登録(予定)している方で地方税等を完納している方であることなど、いくつかの要件があります。詳しくは上下水道課(下水道担当)へお問い合わせください。
  • 新築家屋の浄化槽設置について、既存の汚水処理未普及解消につながらないもの(現在のお住まいが合併浄化槽である場合など)は補助対象外となります。ただし、補助対象者が他の市町村から転入予定で新築する場合、伊予市の下水道区域の下水道接続済みの家屋から転居予定で新築する場合、現在のお住まいが集合住宅等である場合、分家する場合などは、処理人口の増加を見込むことができるため、例外的に補助対象となります。
  • 合併浄化槽が設置された家屋の建替・増築・改築に伴う浄化槽設置・更新については災害に伴うものを除き対象外となります。

【表-1】助対象区分と補助金額

 

人槽区分、延床面積等

限度額

新築

転換

5人槽(160平方メートル以下)

199,000円    

360,000円    

7人槽(160平方メートルを超える)

248,000円    

462,000円    

10人槽(二世帯住宅など)

328,000円    

585,000円    

撤去費

単独処理浄化槽 上限120,000円
くみ取り槽 上限90,000円

・くみ取り槽から合併処理浄化槽への変更は、延床面積に関係なく、「転換」となります。

・転換に伴う既存単独処理浄化槽またはくみ取り槽は原則、撤去してください。

・単独処理浄化槽を合併処理浄化槽へ変更するときで、建築物の増築・改築により合併処理浄化槽の処理対象人員が増加する場合は、「新築」となります。

 

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

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