掲載日:2021年2月16日
伊予市浄化槽市町村整備推進事業について
令和2年度より伊予市浄化槽市町村整備推進事業による浄化槽の管理を個人設置型に順次統一します。
伊予市浄化槽市町村整備推進事業により整備した浄化槽について設置後10年を経過した浄化槽については使用者等に移譲し、個人で維持管理を行っていただくことになりました。
伊予市浄化槽市町村整備推進事業とは
伊予市浄化槽市町村整備推進事業は、中山地区と双海地区において、浄化槽の計画的な整備を図るため、平成28年度まで市が設置主体となって浄化槽の設置を行ってきた事業です。市町村整備推進事業で設置された浄化槽については設置後10年経過するまでは市が維持管理を行いますが、設置後10年を経過した浄化槽については使用者等に移譲し、個人で維持管理を行います。
伊予市の浄化槽整備は平成29年度から浄化槽を設置する費用の一部を補助する「伊予市浄化槽設置整備事業」に一本化されました。詳しくは、下水道担当までお問合せください。
浄化槽の優れた処理能力
下水道の終末処理場の高度処理並み(BOD除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル以下)
注釈:BODとは、水中の汚濁物質が微生物によって酸化分解されるのに必要な酸素の量で、河川の汚濁指標として用いられるものです。 数戸で共用及び処理することができます。
河川の水量を確保
浄化した水を水路や河川等に流すので、水量確保がはかれます。
使用料
市町村整備推進事業浄化槽の使用者は、使用料を2か月に1度、奇数月に納付していただきます。
- 専用住宅は毎年4月1日を基準日とし、基準日現在の住民基本台帳に登録されている人員とします(中途加入の場合は加入時の世帯員)。
- 店舗・事務所等にあっては、設置された浄化槽の処理対象人員を世帯人員とします。
なお、使用人数に変更があった場合は、その都度、届出をお願いします。
使用料(1ヶ月分)
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世帯人員 |
使用料(消費税法に基づく総額表示) |
使用料(税抜) |
|---|---|---|
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1人世帯 |
1,780円 |
1,620円 |
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2人世帯 |
2,620円 |
2,390円 |
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3人世帯 |
3,670円 |
3,340円 |
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4人世帯 |
4,190円 |
3,810円 |
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5人世帯 |
4,710円 |
4,290円 |
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6人世帯 |
5,240円 |
4,770円 |
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7人以上の世 帯人員の場合 |
5,247円に6人を超える世帯員 1人について522.5円を加算した額 |
4,770円に6人を超える世帯員 1人について475円を加算した額 |
※条例に基づき2月ごとに徴収、10円未満の端数切捨てを行った場合、上記の表で求めた金額と実際の請求金額が異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※令和2年4月に浄化槽法が改正され、一定の要件・届出のあった休止中の浄化槽の維持管理義務が免除されました。それに伴い、休止中で維持管理義務が免除される浄化槽の使用料の見直し(1人世帯→算定しない)を行いました。1年以上の休止が見込まれる場合は届出をお願いします。
様式ダウンロード

