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ホーム > 暮らし > 生活環境 > 浄化槽 > 浄化槽の正しい維持管理で、川や海の水環境を守りましょう!

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掲載日:2019年9月1日

浄化槽の正しい維持管理で、川や海の水環境を守りましょう!

浄化槽は、公共下水道や農業集落排水施設と違い、限られた容器の中で微生物の働きを十分に発揮させる汚水処理施設です。そのため、人間の体と同じように健康管理としての保守点検・清掃の必要があります。このため、これらを総合的に診断する法定検査を定期的に受検することが浄化槽法により義務づけられています。

維持管理が適正に行われないと、機能が低下し汚れた水が流れ出して近所の排水路や川などの環境汚染を引き起こすばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることになりますので、注意してください。

保守点検は保守点検業者に必ず依頼しましょう。

浄化槽は、機能を維持するために、年に保守点検3回+薬剤投入3回(形式などにより回数は異なります。)の保守点検が必要です。保守点検は、知事登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に必ず依頼しましょう。

なお、保守点検を行った場合、点検記録票が渡されますので3年間保存しておきましょう。

定期的な清掃を許可業者に必ず依頼しましょう。

浄化槽は適正に使用しても、1年を経過すると槽の中に微生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。スカムや汚泥が溜まり過ぎると浄化槽の機能に支障をきたし、水質低下や悪臭の原因となりますので、年1回以上(全ばっ気式は半年に1回)の清掃が浄化槽法で義務付けられています。

ただし、使用人員や状況により清掃時期が早まったりしますので、保守点検を行う浄化槽管理士が最終的に判断をします。

清掃は、市の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ申し込んでください。

法定検査を必ず受検しましょう。

7条検査

浄化槽を使い始めて、3ケ月後から5ケ月の間に実施する検査で、工事の状況や放流水のBOD検査等を行い総合的に設置の状態を判定します。

11条検査

毎年1回実施する検査で、浄化槽の放流水のBOD検査等を行い浄化槽の機能判断を行います。

検査は、愛媛県知事指定検査機関の公益社団法人愛媛県浄化槽協会が行いますので、必ず検査を受けてください。

「らくらく一括契約」がお勧めです。

「らくらく一括契約」は、個別に行っていた保守点検・清掃・法定検査を同時に契約することのできるものです。

対象地区

伊予市全域

メリット

  • 年間の費用が、個別の契約と比べお得です。
  • 保守点検・清掃・法定検査が確実に実施されます。
  • 浄化槽のトラブルに迅速な対応ができます。

一括契約料金表

清掃についてのお問い合わせ

浄化槽清掃業者

  • 有限会社伊予環境保全(伊予地域)

電話番号:089-982-2587

  • 有限会社松下衛生社(双海地域)

電話番号:089-987-0230

  • 大山衛生社(中山地域)

電話番号:089-984-1699

法定検査についてのお問い合わせ

  • 公益社団法人愛媛県浄化槽協会検査事業課

電話番号:089-923-9313

らくらく一括契約についてのお問い合わせ

  • 中予浄化槽管理協同組合

電話番号:089-923-5608

お問い合わせ

産業建設部上下水道課下水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6389

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