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掲載日:2019年9月1日
浄化槽は、公共下水道や農業集落排水施設と違い、限られた容器の中で微生物の働きを十分に発揮させる汚水処理施設です。そのため、人間の体と同じように健康管理としての保守点検・清掃の必要があります。このため、これらを総合的に診断する法定検査を定期的に受検することが浄化槽法により義務づけられています。
維持管理が適正に行われないと、機能が低下し汚れた水が流れ出して近所の排水路や川などの環境汚染を引き起こすばかりでなく、浄化槽の機能を正常に戻すために余分な費用がかかることになりますので、注意してください。
浄化槽は、機能を維持するために、年に保守点検3回+薬剤投入3回(形式などにより回数は異なります。)の保守点検が必要です。保守点検は、知事登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に必ず依頼しましょう。
なお、保守点検を行った場合、点検記録票が渡されますので3年間保存しておきましょう。
浄化槽は適正に使用しても、1年を経過すると槽の中に微生物の死骸などがスカムや汚泥となって溜まります。スカムや汚泥が溜まり過ぎると浄化槽の機能に支障をきたし、水質低下や悪臭の原因となりますので、年1回以上(全ばっ気式は半年に1回)の清掃が浄化槽法で義務付けられています。
ただし、使用人員や状況により清掃時期が早まったりしますので、保守点検を行う浄化槽管理士が最終的に判断をします。
清掃は、市の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ申し込んでください。
浄化槽を使い始めて、3ケ月後から5ケ月の間に実施する検査で、工事の状況や放流水のBOD検査等を行い総合的に設置の状態を判定します。
毎年1回実施する検査で、浄化槽の放流水のBOD検査等を行い浄化槽の機能判断を行います。
検査は、愛媛県知事指定検査機関の公益社団法人愛媛県浄化槽協会が行いますので、必ず検査を受けてください。
「らくらく一括契約」は、個別に行っていた保守点検・清掃・法定検査を同時に契約することのできるものです。
伊予市全域
浄化槽清掃業者
電話番号:089-982-2587
電話番号:089-987-0230
電話番号:089-984-1699
電話番号:089-923-9313
電話番号:089-923-5608
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