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請願・陳情

市民の要望や意見を国・県や市に伝える一つの方法として請願や陳情があります。市民のみなさんが市の仕事についていろいろ要望があるときは請願書や陳情書として提出してください。誰にでもその権利が認められています。

請願(陳情)の提出手続

請願(陳情)には、定められた書式はありませんが、次の事項を記載し、議長あてに提出してください。

  • 請願(陳情)書には、趣旨(理由)をできるだけ簡潔に記入してください。

  • 請願(陳情)者の住所・氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)、提出年月日を記入の上、押印してください。
  • 請願書には、紹介議員(1人以上)の署名または記名押印が必要です。

請願書(陳情書)の書き方(様式例)

請願書(陳情書)の書き方(様式例)

請願(陳情)の受付と委員会への付託時期

  • 請願(陳情)書は、議会事務局(市役所5階)へ提出してください。持参または郵送により受け付けています。
  • 定例会(3月・6月・9月・12月)開会の3日前(ただし、土、日、祝日を除く)の午後5時までに受理したものは、当該定例会において各所管の常任委員会に付託し、それ以降に受理したものは、次期定例会において付託します。

陳情の取り扱いについて

議長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、議会運営委員会に諮り、その意見を受け委員会に付託せず審査除外とすることができるように取り扱います。

  1. 違法行為又は公序良俗に反する行為を求めるもの。
  2. 個人や団体等を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損し、及び当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるもの。
  3. 係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
  4. 市職員に対し、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
  5. 既に受理された陳情の提出者から同趣旨、かつ先に受理された陳情の受理日から起算して1年以内に提出されたもの。ただし、特段の状況変化が生じたことにより、審査を要すると認められるものを除く。
  6. 執行部に同時期に同内容の書類が提出されたもの。ただし、特に議会における陳情等審査の必要性を認める場合を除く。
  7. 国及び他の地方公共団体が行った行政処分に関し、その処分の取り消しを求めるものなど、伊予市の権限外の事項で、かつ審査になじまないものを願意とするもの。
  8. 郵送によるもの。ただし、陳情者が伊予市に住所を有する者からの陳情であれば請願と同様に取り扱うが、その他は陳情書の写しを議会運営委員会に配付することにとどめる。
  9. 市内に住所を有しない者から持参により提出されたもの。
  10. 前各号に掲げるもののほか、議会の審査になじまないものと判断されるもの。

結果について

常任委員会へ付託された審査結果については、提出者(代表者)に文書通知しています。

お問い合わせ

議会事務局 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-6551

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