請願・陳情
市民の要望や意見を国・県や市に伝える一つの方法として請願や陳情があります。市民の皆さんが市の仕事について要望があるときは請願書や陳情書として提出してください。誰にでもその権利が認められています。
請願(陳情)の提出手続
請願(陳情)には、定められた書式はありませんが、次の事項を記載し、議長あてに提出してください。
請願書(陳情書)の書き方(様式例)

請願(陳情)の受付と委員会への付託時期
- 請願(陳情)書は、議会事務局(市役所5階)へ提出してください。持参または郵送により受け付けています。
- 定例会(3月・6月・9月・12月)開会の3日前(ただし、土、日、祝日を除く)の午後5時までに受理したものは、当該定例会において各所管の常任委員会に付託し、それ以降に受理したものは、次期定例会において付託します。
陳情の取り扱いについて
議長は、次のいずれかに該当すると認められる場合には、議会運営委員会に諮り、その意見を受け委員会に付託せず審査除外とすることができるように取り扱います。
- 違法行為または公序良俗に反する行為を求めるもの。
- 個人や団体等を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損し、および当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるもの。
- 係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの。
- 市職員に対し、懲戒、分限等の処分を求めるもの。
- 既に受理された陳情の提出者から同趣旨、かつ、先に受理された陳情の受理日から起算して1年以内に提出されたもの。ただし、特段の状況変化が生じたことにより、審査を要すると認められるものを除く。
- 同内容の陳情が執行部に対しても行われているもの。ただし、特に議会における審査を要すると認められるものを除く。
- 伊予市の権限外の事項で、かつ、審査になじまないものを願意とするもの。
- 伊予市に住所を有しない者から提出されたもの。
- その他、議長が議会の審査になじまないものと認めるもの。
結果について
常任委員会へ付託された審査結果については、提出者(代表者)に文書により通知しています。